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コスパよく相続税を節税したいなら「生前から対策すべき」4つの理由

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コスパよく相続税を節税したいなら「生前から対策すべき」4つの理由

相続税は相続が発生した際にかかる税金であり、相続税の課税割合は8.8%と、11、12人に1人の割合で申告手続きを行っています。

相続税の節税対策にはさまざまな手法が用意されていますが、コスパよく節税したい場合、生前から相続税対策を講じた方が効果的です。

「生前から対策」がコスパよし

1. 相続開始後に行える相続税の節税手段は限られている

相続税には

・ 小規模宅地等の特例や、

・ 配偶者の税額軽減

などの制度があり、活用すれば大幅に相続性を抑えることも可能です。

ただ小規模宅地等の特例は生前に土地を特定の用途に使用している必要がありますし、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産に対する相続税しか軽減することができません。

相続税は相続開始時点の法律に従って税額計算を行うため、法律が改正されれば現在利用できる相続税の特例制度が廃止されていることも考えられます。

したがって確実に相続税を節税したい場合は、現時点で実施できる対策を講じた方がいいでしょう。

2. 贈与税の110万円控除は毎年利用できる

贈与税には110万円の基礎控除額があり、贈与財産が110万円以内であれば贈与税を支払わずに相続人などへ財産を移動させることが可能です。

110万円控除は受贈者(財産をもらった人)ごとに毎年適用できるため、1度に多くの財産を渡すよりも、複数年に分けて贈与した方が節税できます

たとえば相続人が3人いる場合、各相続人へ毎年100万円を20年間贈与すれば、6,000万円(100万円 × 20年 × 3人)を無税で渡せます。

なお最初から毎年贈与することが決まっている場合、一括で贈与の課税対象となる可能性もありますのでご注意ください。

3. 相続開始前3年以内の贈与は節税効果が薄い

続税対策として生前贈与する際は、渡すタイミングも重要です。

相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から相続人へ贈与した財産があった場合、原則その財産は相続税の計算に含めることになるため、相続開始直前に相続人へ贈与しても節税効果は得られない可能性が高いです。

また相続直前に銀行口座から引き出したお金は、「現金」として相続税の申告書に計上しなければいけません。

税務署は銀行口座を調べることができるので、現金として保管してある財産も漏れなく申告してください。

亡くなった家族の現金を引き出したら要申告

4. 生前から相続人間で話し合いすることも重要

相続税の特例制度は遺産分割協議が完了していることが要件となっているため、申告期限までに分割協議が終わっていなければ、特例を適用しない状態で申告・納税をすることになります。

特定の相続人だけに財産を贈与していた場合、相続時に取得する財産を巡って争いに発展することも想定されます。

万が一、申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、遺産分割完了した後に特例を適用することが可能です。

ただ相続税の手続きを複数回行うのは面倒ですし、相続人の作業負担が大きいです。

相続税の節税はもちろんですが、相続に関する作業量を軽減するためにも生前から相続人間で話し合い、納得する形で相続税対策を講じてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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