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コスパ良く「所得税を節税したい」人が知っておくべきポイント

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コスパ良く「所得税を節税したい」人が知っておくべきポイント

所得税を節税するための手段は色々ありますが、用いる方法によって得られる効果はさまざまです。

適用する人の収入などの条件が異なれば、同じ節税手段を講じたとしても還付される所得税は変わってきますし、しっかり節税したいのであれば年の途中から実行しなければいけない節税策もあります。

そこで今回は、所得税を節税する際に知っておくべきポイントをご紹介します。

コスパ良く 所得税を 節税したい

所得控除と税額控除は別物

所得税の節税で必ず理解しておきたいのは、「所得控除」と「税額控除」は別物であることです。

所得控除とは、給与所得や年金(雑所得)などの合計所得金額から差し引く控除をいいます。

<主な所得控除の種類>

● 配偶者控除
● 扶養控除
● 寄附金控除
● 医療費控除
● 生命保険料控除
● 地震保険料控除

所得税は所得控除を差し引いた後の金額(課税所得金額)に対して税率を乗じますので、所得控除が多ければ、課される所得税は少なくなります

また税率は課税所得金額が多いほど高くなるため、課税所得金額を抑えることで税率を低くするメリットもあります。

ただ所得控除は所得金額が多い人ほど恩恵があり、たとえば所得控除50万円で税率5%の場合は所得税2万5,000円の節税効果があります。

税率45%を適用する場合は所得税22万5,000円分の節税効果があるなど、適用する人の所得によって節税できる金額は変わってきますのでご注意ください。

税額控除算出された所得税額から直接差し引く控除をいい、配当控除や住宅ローン控除などがあります。

所得税額から直接差し引くため、税額控除額が10万円なら全員10万円の所得税を控除できるのが特徴です。(控除できる金額は、算出された所得税額が上限です。)

控除の適用のために支出額を増やすのはNG

生命保険会社の方から、「生命保険料控除で節税することも可能です!」との謳い文句を聞いた経験が1度はあるかもしれません。

生命保険に加入することで所得税を節税できるのは事実ですが、生命保険料控除を適用するために保険に加入したり、保険料を増やすのは本末転倒です。

生命保険料控除は所得控除なので、最高でも控除額の45%しか所得税を節税することはできません

また生命保険料控除(※)には、「新生命保険料控除」「新個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」の3種類あり、控除額には上限が設けられています

(※平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料については、「旧生命保険料控除」・「旧個人年金保険料控除」の2種類に分類されます。)

今の時点で生命保険料控除の適用上限まで保険料を支払っている方は、保険料を増やしたとしても所得税が節税できるわけではないので注意してください。

現時点の状況で活用できる制度があるか確認することが大事

所得控除や税額控除を適用するかどうかは任意です。

医療費控除が適用できる場合でも、得られる節税効果が小さければあえて申告手続きを行わないことも選択肢になる一方、利用可能な制度の適用漏れも少なくありません。

たとえば令和2年に創設された「ひとり親控除」は存在自体があまり知られていませんし、夫と離婚・死別した方については、寡婦控除が適用できるケースもあります。

扶養控除は必ずしも同居が要件とはなっていないため、生計を一にしている場合には、別居している子などを扶養控除の対象にすることも可能です。

また子どもの誕生や成長に伴い生命保険に加入する方については、生命保険料控除を無理なく適用できます。

現在の生活状況において適用できる所得控除・税額控除があるか確認し、活用できる制度があれば年末調整や確定申告にて手続きを行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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