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【年金繰下げ】年金額「増額」には勘違いしやすい点が多数 わかりやすく解説

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【年金繰下げ】年金額「増額」には勘違いしやすい点が多数 わかりやすく解説

先回の記事でもお話しましたが、2022年(令和4年)4月から年金の繰下げ制度が改正されて最高75歳まで繰下げが可能になり、最高で1.84倍という2倍近いところまで年金が増やせる制度になりました。

しかし、皆様が勘違いしやすい点が多々ありますので今回はその点をお話したいと思います。

勘違いしやすい点が多数

勘違いしやすい点 (1)

年金額のすべてが繰下げによる増額対象ではない

一口に年金額と言っても、その内訳は人それぞれです。

まず、65歳からもらう年金額は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額ですが、老齢基礎年金には付加年金が受給出来る方や振替加算額が加算される方がいらっしゃいます

次に老齢厚生年金ですが、こちらも報酬比例部分以外に経過的加算額や加給年金が受給できる方などさまざまです。

仮に、65歳からの年金額が150万円として、75歳までの年金繰下げによって最高1.84倍の276万円になるかというと、ほとんどそうはならないでしょう。

なぜなら、年金額のすべてが繰下げによる増額対象ではない(繰り下げても増えない)からです。

上述の振替加算額や加給年金は増額対象ではありません

また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、受け取ることもできません

単純にその分が減ったということです。

ですので、繰下げをご検討の際は、どれが増額(減額)対象で、どれ位増額出来るのかを必ずチェックしましょう。

勘違いしやすい点 (2)

在職老齢年金制度によるカット分は増額対象ではない

65歳以降も働いて厚生年金に加入する場合、報酬(給料や賞与など)によっては在職老齢年金制度による年金カット分が発生する場合があります。

その内容は、総報酬月額相当額(給与、直近1年の賞与の12分の1)と基本月額(報酬比例部分の月額)の合計が47万円を超える場合に、超えた分の1/2×12か月分が年金額からカットされるというものです。

繰下げをする場合、実際には年金を受給していないのですが、65歳から受給を開始したものと仮定して、在職老齢年金制度によるカット分を算出し、残りのカットされない部分のみが繰下げによる増額対象となるのです。

つまり、65歳からの報酬が高いために厚生年金の報酬比例部分が全額カットされた場合は、その部分についての繰下げによる増額は全くないということです。

勘違いしやすい点 (3)

65歳以降働いたことによる増額分は繰下げによる増額対象ではない

65歳以降も働いて厚生年金に加入した場合、最高70歳まで加入できます。

65歳以降に支払った保険料分も退職時改定や在職定時改定などでもちろん年金額には反映されます。

しかしながら、保険料負担による増額分は反映されても、その分に対して繰下げによる増額対象とはならないので注意しましょう。

必ず試算してみましょう

以上、勘違いしやすい点を挙げさせて頂きました。

こういったカラクリをみてみますと、繰下げによる年金額増額が1か月繰下げる毎に0.7%増えて、5年繰下げで1.42倍、10年繰下げで1.84倍になると言われても、思っている年金額に到達するかは怪しいとも受け取れてしまいます。

ですので単純なものではないことを理解したうえで必ず、社会保険事務所などで試算してもらって判断するようにしてください。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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