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会社員がマイナポイントを受け取った時に、確定申告が必要になるケース

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会社員がマイナポイントを受け取った時に、確定申告が必要になるケース

会社員(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣など)に対して課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いです。

(A) 給与所得 = 1~12月の間に勤務先から支払われた給与の合計額 – 給与所得控除額(会社員にとっての必要経費)

(B) 課税所得 = 給与所得 – 所得控除(基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除など)の合計額

(C) 所得税 = 課税所得 × 5~45%の税率(課税所得が増えると税率は上がる)- 税額控除(住宅ローン控除など)の合計額

所得税の金額を算出する際は、(A) に記載した「1~12月の間に勤務先から支払われた給与の合計額」が必須になりますが、これについては年内最後の給与が支払われるまで、金額を確定できません。

そのため勤務先は1月以降の給与から、「給与所得の源泉徴収税額表」を元にした、概算の所得税を天引きします。

また年内最後の給与が支払われた段階で、上記のような計算を行い、正しい金額の所得税を算出します。

この後に「1月以降の給与から天引きした概算の所得税の合計額」と、「正しい金額の所得税」を比較し、前者の方が多かった場合には、従業員に取り過ぎた分を還付します。

一方で後者の方が多かった場合には、従業員の給与から不足分を徴収するのです。

こういった年末調整の手続きによって、その年の所得税の過不足は精算されるため、会社員は自営業者などと違って、原則的には確定申告する必要はありません。

マイナポイント受取で確定申告がいるケースとは

会社員が確定申告する境目は20万円と2,000万円

会社員でも確定申告が必要になるケースがあるのですが、その主な例は次のようになります。

・ 1~12月の間に勤務先から支払われた給与の合計額が、2,000万円を超えている

・ 1か所から給与を受け取っている場合で、給与所得および退職所得以外の所得(例えば副業による雑所得)の合計額が、年間で20万円を超えている

・ 2か所以上から給与を受け取っている場合で、年末調整を受けたメイン以外の勤務先から、1~12月の間に支払われた給与の合計額が、20万円を超えている

以上のようになりますが、年収が2,000万円を超えると確定申告が必要になるのは、年末調整ができないからです。

こういったケースで確定申告すると、1月以降の給与から天引きされた所得税が還付される場合が多いので、確定申告の義務があったとしても、納税するばかりではないのです。

確定申告

マイナポイントは一時所得という取り扱いになる

・ マイナンバーカードの新規取得・ 健康保険証としての利用申込み

・ 公金受取口座の登録

を済ませた方に、最大で2万円分のマイナポイントを付与するキャンペーンが、2022年6月30日から始まっております。

住民税非課税世帯や子育て世帯を対象にした臨時特別給付金は、非課税という取り扱いだったので、マイナポイントも同じような取り扱いになるのかと思っていたら、一時所得として所得税などが課税されるようです。

この一時所得とは臨時的・偶発的な、対価性のない所得になりますが、例えば次のようなものがあります。

・ 懸賞や福引きなどの賞品・賞金

・ 公営ギャンブル(競馬、競艇、競輪など)の払戻金

・ 生命保険の解約返戻金や満期保険金(保険料を負担していた方が、一時金で受け取った場合)

・ 法人から贈与された金品

・ 落とし物を拾った時に、お礼として受け取った報労金

・ ふるさと納税の返戻品

・ Go Toトラベル、Go Toイートの給付金

また会社員の場合には、(A) に記載した給与所得と一時所得を合算したうえで、(B) → (C) という順番で計算を行い、各人に課税される所得税を算出します。

そのため一時所得の金額によっては、給与所得だけの場合よりも、(C) の所得税の税率が上がってしまう場合があるのです。

課税の可能性があるのは複数の一時所得があるケース

一時所得を算出する時の計算式は次のようになり、最高で50万円の特別控除額を差し引けるという特徴があります。

収入金額 – その収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高で50万円)

また給与所得と合算する際には、このような計算式で算出した一時所得を、2分の1にするのです。

一時所得がマイナポイントだけの場合は、特別控除額を差し引いた段階でゼロになるため、所得税は課税されません

しかし同じ年にマイナポイント以外の一時所得がある場合は、年間の一時所得の合計額から特別控除額を差し引くため、所得税が課税される可能性があるのです。

500万円の満期保険金とマイナポイント2万円分を受け取った場合

例えば生命保険会社から、500万円の満期保険金(実払込保険料は400万円)を受け取った場合、特別控除額を差し引く前の一時所得は、次のように100万円になります。

・ 500万円(収入金額)- 400万円(その収入を得るために支出した金額)= 100万円

この満期保険金と同じ年に受け取ったマイナポイントが、例えば2万円分だった場合、特別控除額を差し引く前の年間の一時所得の合計額は、102万円(100万円+2万円)になります。

ここから特別控除額を差し引いた場合、52万円(102万円-50万円)になるため、マイナポイントだけの場合と違って、ゼロにはなりません。

また給与所得と合算するために、この金額を2分の1にした場合、26万円(52万円 ÷ 2)になります。

この26万円という金額は、

「給与所得および退職所得以外の所得の合計額が、年間で20万円を超えている」

という、会社員でも確定申告が必要になる基準を満たしているため、確定申告が必要になるのです。

満期保険金や解約返戻金を受取ったら注意

生命保険会社は税務署に支払調書を提出している

ギャンブル好きで知られている芸人さんが、競馬の払戻金を雑所得で申告したところ、税務署からは一時所得と判断され、追徴課税になったというニュースが話題になりました。

この芸人さんは確定申告していたので、税務署は競馬の払戻金の金額などを把握しておりました。

一方で確定申告していなくても、税務署が金額を把握できるものがあり、それは例えば生命保険の解約返戻金や満期保険金です。

この理由としては生命保険会社が、1回の支払金額が100万円を超える解約返戻金や満期保険金を支払った場合、保険金額などが記載された支払調書を、税務署に提出するからです。

そのため上記の例のように、解約返戻金や満期保険金に関する一時所得と、他の一時所得の組み合わせで、最高で50万円の特別控除額を超える場合は特に、申告漏れに注意する必要があります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

【関連記事】:【目次から探せる】マイナンバーカード・マイナポイント 申請お助けガイド

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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