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国民年金保険料納付40年から45年の背景 年金額が下がり続けることはあり得る

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国民年金保険料納付40年から45年の背景 年金額が下がり続けることはあり得る

国民年金納付期間を現行の40年間から45年間に延長する検討がされています。

現行の法律では20歳から60歳までの40年間にどれだけ保険料を納めたかによって国民年金からもらえる年金額が決まります。

現時点では検討段階ですので決定しているわけではありませんが、その中身について検証してみましょう。

国民年金

国民年金の経緯

直近では1986年が国民年金の大変革を迎えた日であり、現在の年金制度の根幹となる仕組みが導入されています。

例えば会社員の夫に扶養される妻が対象となる「第3号被保険者」制度の導入などが挙げられます。

保険料を原則として25年納めていなければ年金はもらえませんでした。

ただし、2017年8月1日以降は10年納めていれば年金をもらえるように改正が行われました。

10年納めただけでは、労働収入がなくなったあとに生活していくための年金額としては十分ではありません

改正へ向け議論される部分と現在の法律

改正案としては60歳から65歳までの5年間を延長して20歳から65歳までの45年間、保険料を納めるように改正するという議論がされることと考えますが、現在でも60歳から65歳の間は任意加入制度という形で、保険料を納められる制度はあります。

これは「任意」の制度ですので強制ではありません。

現行の法律では国民年金には20歳から60歳までの40年間(480か月)、加入義務があります。

外国人であっても例外ではありませんが、旅行のために短期間在日する程度の場合、加入義務は生じません。

年金制度は先に触れた「第3号被保険者」とは別に2つの種類があります。

1つは自営業者などが加入対象となる「第1号被保険者」であり、もう1つは会社員や公務員が加入する「第2号被保険者」という制度です。

「第2号被保険者」は厚生年金に加入する形ですが、同時に国民年金にも加入しています。

厚生年金は70歳で資格を喪失しますが、国民年金については老後の年金の受給資格を持っている場合、65歳で資格を喪失しますので、例えば70歳まで会社員として働く場合、65歳から70歳は厚生年金のみに加入している状態ということです。

改正へ向けた議論がされる背景

年金制度は世代間扶養という考え方が採用されており、現役世代で高齢者を支える仕組みです。

日本は国難ともいえる高齢化社会が到来しており、昭和時代と比べるまでもなく、高齢者1人に対し、11.2人の現役世代で支えられていた1960年に対し2030年には高齢者1人に対し、1.8人の現役世代で支えなければならない事態が想定されています。

年金の給付費にも着目しましょう。

1989年に約22兆円であった年金分野における社会保障給付費は、2019年に約55兆円に達しています。

医療の発展と平均余命

医療の発展は目覚ましく、それを証明する部分として、平均余命の延びが挙げられます。

1955年には男女ともに70歳を下回っていたものの、2040年には女性が89歳、男性が83歳と予測されています。

平均余命が延びることは大変喜ばしいことですが、それを支える年金給付の財源確保に目を向けないわけにはいかなくなります。

現行制度の活用では難しいのか?

現行制度でも「マクロ経済スライド」という制度があり、端的には年金額を目減りさせる仕組みです。

しかし実際に発動できたことは現時点では数回しかなく、根本的な解決には至っていないという現状です。

現在の保険料額と年金額の関係

今日現在の保険料額が16,590円(月額)です。

現在の状態を勘案すると少なくとも保険料が下がり続けるということはありません。

しかし年金額が下がり続けるということはあり得ます

受給開始年齢を現行の65歳から遅くするという議論も想定されますが、自己防衛策として、私たちが今できることは、漏れがなく保険料を納め、可能な限り多くの年金を受け取れるための準備を進めることが適切と考えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)


《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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