※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【130万円の壁】社会保険で家族の扶養になれる条件 どの時点で外れる?パート・個人事業主・退職する場合

税金 年金
【130万円の壁】社会保険で家族の扶養になれる条件 どの時点で外れる?パート・個人事業主・退職する場合

配偶者や家族の扶養になれば、健康保険に被扶養者として加入でき、国民年金では第3号被保険者としてどちらも保険料はかかりません。

しかし、扶養から外れてしまうと自らが健康保険の被保険者となり、国民年金や厚生年金保険に加入しなければなりません。

どちらも保険料がかかります。

  • なるべくなら被扶養者のままで働きたい
  • 退職後被扶養者になりたい

という方に、被扶養者になる要件を説明します。

130万円の壁ってどの時点で外れるの?

社会保険の扶養要件は

  1. 原則は、年130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)の収入かつ被保険者の年収の2分の1。ただし、年130万円未満というのは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する日以降の見込み年間収入。
  2. 給与所得者として働いている場合は、月額10万8,333円以上となり、年収の見込みが130万円を超えることが確実であれば、その時点で扶養から外れる
  3. 被扶養者となるのは、配偶者、直系尊属、孫、兄弟姉妹で、これ以外の親族の場合は「同居している同世帯」が条件となる。

被扶養者の認定は、届け出をしたその日からとなり、その日から保険の給付を受けることができます。

パートで働く場合

今までは専業主婦だったけれど、これからパートで働こうと思った場合には、どうなるのでしょうか。

例えば4月から月12万円の給与で働く場合、本来であれば上記条件 (2) の10万8,333円以上の給与ですから、4月の時点で扶養から外さなくてはいけません

ところが、(1) の要件で年130万円未満(4月から12月までの9か月間で年収は108万円)だから、「12月までは扶養でいられる」と勘違いしている方も多いのが現状です。

年間収入というのは、月額の給与に12か月をかけたものです。

たとえ12月から働いたとしても、見込み年間収入が130万円以上になるのであれば、12月から被扶養者にはなれません。

もし被扶養者のままでいて健康保険を使用した場合は不正使用となり、扶養している人や会社に迷惑がかかりますので、注意をしましょう。

フリーランス(個人事業主)となった場合

フリーランスとなって、個人で事業を始めた場合は、収入が130万円以上となると扶養から外れます

フリーランスも年間の見込み収入で考えますが、決まった収入が毎月あるわけではないので、もうすぐ130万になりそうな月から扶養から外れるとよいでしょう。

ただし、気を付けたいのは、130万円が所得ではなく収入ということです。

いろいろ経費が50万円かかって、実際の収入は80万円しかないので、被扶養者のままでいられるのではと考える方も多いでしょう。

収入から経費をさし引いたものは、所得です。

いくら経費がかかって赤字となっても、収入が130万円以上になれば扶養から外れます

また、多くの企業が加入している協会けんぽの場合、被扶養者のままでいられる要件は「収入130万円未満」ですが、一部の大手企業の健康保険組合では、「所得が130万円未満」であれば被扶養者になれるところもありますので、確認をすることをおすすめします。

このケースの場合は、給与所得者は経費を認められていませんので、当てはまりません。

退職した場合

会社を退職した場合は、

  • 退職後働いていない、
  • または別途年金収入や不動産収入等がなければ、

被扶養者になれます。

いくら退職時の給与が高くても社会保険の被扶養者となる要件 (1) から過去の収入ではなく、これからの収入があるかどうかが問題だからです。

しかし実際には、退職後多くの方が、失業手当を受給するかと思います。

失業手当も退職後の収入に入り日額3,612円以上(60歳以上の方は、5,000円以上)の失業手当を受給している場合は、扶養に入ることはできません

では、失業手当を受給していない期間はどうなるのでしょうか。

実は受給していない期間は、被扶養者になることは可能です。

受給していない期間とは、

  • 誰でもある「待期期間の7日間」と
  • 自己都合退職で辞めた場合の「給付制限期間2か月~3か月」

です。

失業手当をもらう大原則は、「働く意欲があるのに働く、働く場所がない」方が対象です。

だから、別途働く以外に収入がなければ、家族が扶養するしかありません。

そこで、会社に被扶養者の申請をすることができるのですが、健康保険の加入の手続きをして、すぐに喪失の手続きをしなければならず、会社にとっては大変なので、実際には

「失業手当をもらってから申請をしてください」

となるのが一般的です。

ここで原則を言い立てることはできますが、家族が働いてることを考慮すると、あとから申請する方が良いと思います。

失業手当申請書

扶養にはいるための各ポイントをおさえよう

家族の扶養になるには、さまざまな要件があります。

その要件を満たすことが肝要で、特に年間収入130万円未満というのは、就職後や退職後の見込み収入であることを覚えておきましょう。

給与が高かったので、退職までに130万円以上になってしまっても、家族の扶養になることは可能です。

被扶養者になれば、保険料を払わなくても、健康保険や国民年金の第3号被保険者になれます。

また、家族の扶養になったままで働く場合は、給与収入を要件に合うように考えて、仕事を選ぶことが重要です。

さらに、退職後に被扶養者になる場合は、失業手当を受給してからにしましょう。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)

《菅田 芳恵》
この記事は役に立ちましたか?
+8

関連タグ

菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集