※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【国民年金保険料の納付】会社の退職日とすぐに再就職するかしないかによって変わります

税金 年金
【国民年金保険料の納付】会社の退職日とすぐに再就職するかしないかによって変わります

国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

国民年金の被保険者は、以下3種類に分類されます。

・ 自営業者、学生、無職などの「第1号被保険者」

・ 会社員、公務員などの厚生年金、共済の加入者である「第2号被保険者」

・ 第2号被保険者の扶養配偶者である「第3号被保険者」

この中で会社員、公務員などの国民年金の第2号被保険者の国民年金保険料は、加入する年金制度からまとめて国民年金に拠出金として支払われます。

そのため、厚生年金や共済の保険料以外で、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。

この会社員、公務員などの国民年金の第2号被保険者が退職した場合には、退職日や、すぐに再就職するかしないかによって、国民年金保険料の納付方法が変わります

今回は、この点について、詳しく解説していきます。

国民年金保険料の納付について

1. 第2号被保険者が月末に退職した場合

第2号被保険者が月末に退職した場合は、翌月の1日から国民年金の第1号被保険者になります。

(1) 退職日(月末)の翌月末以降も国民年金の第1号被保険者の場合

退職日の翌月末までに再就職せずに以降も国民年金の第1号被保険者の場合は、退職日の翌月1日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得となります。(退職日の翌月1日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)

そのため、退職日の翌月分から国民年金保険料の納付が必要です。

(2) 退職日(月末)の翌月途中で新たに会社に入社した場合

退職日の翌月に再就職した場合は、退職日の翌月1日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得、入社日に国民年金第1号の資格喪失、同日に国民年金第2号の資格取得となります。(退職日の翌月1日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)

この場合には、退職日の翌月分の国民年金保険料の納付は必要ありません。

2. 第2号被保険者が月の途中に退職した場合

第2号被保険者が月の途中に退職した場合を考えてみます。

(1) 退職日(月の途中)の月末以降も国民年金の第1号被保険者の場合

退職日の月末までに再就職せずに以降も国民年金の第1号被保険者の場合は、退職日の翌日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得となります。(退職日の翌日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)

そのため、退職した月分から国民年金保険料の納付が必要です。

(2) 退職日(月の途中)の月末までに新たに会社に入社した場合

退職日の月末までに再就職した場合は、退職日の翌日に厚生年金保険の資格喪失、同日に国民年金第1号の資格取得、入社日に国民年金第1号の資格喪失、同日に国民年金第2号の資格取得となります。(退職日の翌日国民年金第1号資格取得の手続きが必要)

この場合には、退職した月分の国民年金保険料の納付は必要ありません

月末で退職するか月の途中で退職するかで変わります

このように、国民年金の第2号被保険者が月末に退職した場合は、翌月中に再就職すれば国民年金保険料を自分で納付する必要はありません。

一方、月の途中で退職した場合は、退職した月中に再就職しなければ、国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。

再就職までの期間が同じであっても、月末で退職するか月の途中で退職するかで、国民年金保険料を納付するしないが変わってきますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+10

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集