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【いまさら聞けない】贈与税の申告手続きは誰が、いつすればいいの?

税金 相続・贈与
【いまさら聞けない】贈与税の申告手続きは誰が、いつすればいいの?

贈与税の申告手続きをした経験がある人は少ないと思います。

贈与税は所得税と同様、申告・納付期限が定められており、申告を忘れてしまうとペナルティを課される可能性がありますのでご注意ください。

贈与税の申告書

贈与税の対象者は「財産をもらった人」

贈与税は財産をもらったことに対しての税金ですので、申告手続きは財産をもらった「受贈者」が行うことになります。

税金の申告手続きに年齢は関係ないため、未成年者の孫や子が贈与を受けた場合でも、贈与税の申告手続きは孫(子)の名前で行うことになります。

贈与税と所得税は別の税金ですので、贈与財産をたくさんもらったとしても、所得税の扶養控除から外れることはありません。

また贈与税には110万円の控除額がありますので、年間でもらった財産が110万円以内であれば、贈与税は発生しませんし申告も不要です。

申告書の提出先は住んでいる場所を管轄する税務署

贈与税の確定申告期間は翌年2月1日から3月15日の1か月半で、所得税よりも半月早く申告期間がスタートします。

贈与税の申告書を提出する場所は、申告する時点で受贈者が住んでいる場所を管轄する税務署です。

贈与税の申告先は今の住所の管轄税務署

たとえば、贈与を受けた時点ではA税務署の管内に住んでいたとしても、申告するまでにB税務署管内に転居した場合、贈与税の申告書はB税務署へ提出することになります。

贈与税の申告相談は税務署で行うことができますが、確定申告期間中は税務署以外の場所を相談会場としている税務署もありますので、事前に相談会場の場所は確認しておきましょう。

参照:国税庁 令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

贈与税の特例を適用するには期限内申告が必須

贈与金額が110万円を超えた場合でも、特例制度を適用することで贈与税を無税にする方法もあります。

ただ、特例制度を適用するためには、申告書に適用する特例の種類を記載し、必要書類をそろえて提出しなければなりません

申告期限を過ぎてから申告書を提出しても適用できる特例も存在しますが、贈与税の特例制度のほとんどは期限内申告が絶対条件ですので、申告期限は厳守してください。

贈与税の納付は自主的に行わなければいけない

贈与税の納付期限は申告期限と同じ3月15日で、住民税と違い、税務署から納付書が送られてくることはありません

贈与税の支払いは、税務署の窓口または納付書を用いて銀行で納付する方法や、クレジットカード支払い、コンビニで支払う方法など多数用意されています。

納付を忘れた場合、納付が遅れた日数に応じて延滞税が発生しますので、申告だけでなく納税手続きも忘れずに行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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