※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

収入があっても確定申告が不要な人と、該当しても必要になる場合を解説

税金 税金
収入があっても確定申告が不要な人と、該当しても必要になる場合を解説

所得税の申告期間は翌年2月16日から3月15日までの1か月で、申告期限を過ぎてから手続きする場合には、ペナルティが課されることがあります。

ただ確定申告は、収入がある人全員がやるべき手続きではありませんので、今回は収入があるけれども申告手続きが不要な人をご紹介します。

収入あるけど確定申告する?

年末調整済の会社員・公務員

所得税はその年に発生した所得に応じて課される税金であり、確定申告で納税額の計算を行いますが、勤務先で年末調整をしている会社員・公務員は申告不要です。

年末調整は勤務先で税金の精算をする手続きをいい、年間通じて働いている職場であれば基本的には年末調整を行っています。

ただし、年末調整が完了している場合でも、他に20万円を超える所得金額が発生している方については、所得税の確定申告が必要になりますのでご注意ください。

給与収入が103万円以下の人

所得税の計算を行う際、所得控除として48万円の基礎控除を適用できます。

パートやアルバイトで得た収入は給与所得の対象となりますが、給与収入からは給与所得控除として最低55万円を控除することが可能です。

給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額に収まるので所得金額は算出されません。

所得税は納税額が発生しなければ申告義務は生じませんので、収入103万円が所得税の申告を行うかの判断基準となります。

一部の配当所得と株式売却利益

配当所得は、配当控除や株式の譲渡損失との損益通算を適用する場合には、確定申告をしなければなりませんが、大口株主などの例外を除き、確定申告は原則不要です。

株式の売却益についても、源泉徴収することを選択している特定口座で取引している場合、申告手続きを行う必要はありません。

ただし、複数の証券会社の損益を通算する場合や、譲渡損失を繰り越したいときは確定申告が必要です。

年金収入400万円以下の人

公的年金等を得ている方の場合、年金収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告不要制度を適用できます。

注意点として、申告不要制度は所得税が対象であり、住民税に申告不要制度はありませんので、住民税の確定申告が必要になるかは事前にご確認ください。

還付金を受け取るためには申告が必要

所得税の還付を受けるためには申告が必要です。

所得税の納税申告は義務ですが、還付申告は任意ですので、還付金を得るための労力が多いと感じましたら、還付申告をしないのも選択肢の一つです。

還付申告は納税申告とは違い、申告期限を過ぎてから提出してもペナルティはありませんので、税務署が空いている時期に手続きするのもいいかもしれません。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+8

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集