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増税措置?相続税の贈与加算が3年から7年に延長したことによる影響を解説

税金 相続・贈与
増税措置?相続税の贈与加算が3年から7年に延長したことによる影響を解説

令和5年度税制改正により、相続税の贈与加算の対象期間が3年から7年に延長することが決定しました。

今回は税制改正のポイントと、贈与加算の対象期間が延びたことによる相続税への影響について解説します。

相続開始7年前まで贈与加算の対象に

相続税の贈与加算の概要

相続税の贈与加算とは、被相続人(亡くなった)から相続等で相続財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合、その財産を相続税の計算に含める制度です。

相続税は亡くなった時点の財産に対して課されますので、生前に贈与した財産は原則相続税の対象外です。

しかし、相続人が相続開始前3年前に受け取っていた贈与財産については、相続財産に加算して相続税の計算をしなければなりません。

また、贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、毎年100万円の贈与を受けていたとしても贈与税は課されませんが、相続税の贈与加算は110万円以内の贈与についても加算対象となるのでご注意ください。

令和5年度の税制改正による変更点

令和5年度税制改正において、贈与加算の対象期間が相続開始前3年間から7年間に延長されます。

税制改正による変更は、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されますので、今年(令和5年)までの贈与は従来通りです。

新たに贈与加算の対象となる4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されませんので、相続開始前7年から3年までの期間における贈与が少額であれば、贈与加算の対象範囲拡大による影響はないです。

相続税

贈与加算の対象期間拡大は相続税の増税

今回の税制改正で最も影響を受けるのは、相続税の基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を超える財産を保有している方です。

相続税の節税方法として、生前に相続人へ贈与を行うことで相続税の課税対象財産を減らす方法があります。

贈与税の110万円控除を活用し、贈与税の非課税範囲内で財産を移動させる方法が効果的でした。

しかし、税制改正に伴い贈与加算の対象期間が7年に延長されますので、贈与税の110万円控除を用いた節税手段は今後やりにくくなります

相続税の対象になっても基礎控除額以内なら影響なし

贈与加算の対象期間が拡大することは増税ですが、税制改正の影響を受けるかどうかは家庭によって異なります。

贈与加算の対象範囲が拡大しても、相続財産および贈与加算の合計額が相続税の基礎控除額以内に収まれば、相続税は非課税です。

令和5年度税制改正では、相続時精算課税制度の内容も大幅に改正されており、相続税対策として活用できるようになっています。

税金関連の法律は毎年改正されていますので、本サイト等で最新情報を集めていただき、個々の事情に合った対策を講じてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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