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【インボイス制度】自営業や太陽光発電の売電などで高齢者にも関連がある制度 概要や計算式、注意点など

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【インボイス制度】自営業や太陽光発電の売電などで高齢者にも関連がある制度 概要や計算式、注意点など

令和5年10月から、インボイス制度が開始されます。

その関係で自宅にて太陽光発電による売電を行っている方は、電力会社からインボイス制度についてのはがきが届いて戸惑っている方もいるのではないでしょうか。

また、高齢であっても個人事業主で前々年度の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者に当てはまる場合、取引先が課税事業者だとインボイスを交付して欲しいと言われるかもしれません。

そこで今回は、高齢者の方でも関連のあるインボイス制度についてもっと詳しくみていきたいと思います。

高齢者の生活にも関連あり

インボイス制度ってなに?

インボイス制度

≪画像元:国税庁「インボイスの概要 免税事業者の方へ(pdf)」≫

インボイス制度とは、仕入税額控除の方式のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

まず、仕入税額控除とは消費税の納付額を決める「売上の消費税額-仕入れや経費の消費税額=納税する税額」の計算式のことを言います。

このインボイス制度が始まると、買い手事業者は仕入れ税額控除の適用の為、原則売り手事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

売り手事業所は、事前にインボイス発行事業者として登録しないとインボイスを発行できません。

しかし登録をすると、課税事業者として消費税の申告が必要になります

免税事業者は消費税を申告していませんが、課税事業者は行っています。

インボイス制度が始まると、課税事業者は6年間の経過措置はあるものの、それを過ぎるとインボイス発行事業者として登録していない免税事業者からの仕入れの消費税を控除できず、納税額が大きく変わってしまいます。

つまり、免税事業者であっても課税事業者を買い手とした取引がある場合、課税事業者からインボイスの発行を求められる可能性があります。

ここで知っておくべきポイントは、インボイス発行事業者として登録することを取引先が無理強いすることはできない、という点です。

買い手事業者が売り手事業者を免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の一部、または全額を支払わない場合は下請法の「下請代金の減額」として問題となります。

インボイスに登録しようかどうか迷っている方は、まず、取引先にインボイスが必要なのかを確認しましょう。

また、登録した場合としない場合に自身の事業内容や受け取る金額がどうなるのかを確認しましょう。

参照:政府広報オンライン

インボイス発行事業者に登録するには

取引先への確認や課税所業者になった場合の事業の状態を考え、インボイス発行事業者になろうとした際には、登録が必須です。

インボイス発行事業者の登録をする為には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

令和5年9月30日までに提出すれば、インボイス制度が始まる令和5年10月1日に登録されることになります。

登録申請手続きは、e-TAXソフトや郵送できます。

登録が済むと登録通知が届きますが、一定の時間がかかります。

令和5年3月下旬の段階では3か月待ちです。

今後さらに時間がかかる可能性が高いので、申請される方は早めに行うことをおすすめします。

適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイス発行事業者になった場合に

インボイス発行事業者になった場合は、すべての書類をインボイスに対応させる必要はありませんが、取引先と相談し、現在の請求書や領収書などをインボイスとする為に足りない項目を追加する必要があります。

そこで特に注意することは、

  • 自社の登録番号の記載、
  • 納品した物に8パーセントと10パーセントがあれば分けて、それぞれの代金合計額と税率を記載、各消費税税額の合計を記載する必要がある点です。

また、インボイス発行事業者になると、課税事業者になります。

課税事業者は納付税額を仕入税額控除の方式で「売上の消費税額-仕入れや経費の消費税額」で計算し、納めます

計算を簡単にする方法

計算を簡単にする方法とは、仕入税額を「売上の消費税×みなし仕入率」で計算し、その金額を売上の消費税額からひいて納税額を求める、「簡易課税制度」です。

簡易課税制度を選択できる事業所の要件や最低でも2年継続適応をしなければならない等の条件がありますが、簡易課税制度を利用すると事務の負担軽減を図ることができます。

みなし仕入れ率は、事業によって異なります。

例:第1種 卸売業 90%

第6種 不動産業 40%

また、簡易課税制度を選択すると、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要です。

簡易課税制度を選択すると事務作業は簡単になりますが、計算すれば還付となる場合でも還付を受けることはできません

自分の事業の内容とみなし仕入率を照らし合わせて考え、簡易課税制度を利用するかどうかの検討が必要になります。

参照:国税庁「インボイスの概要 免税事業者の方へ(pdf)

国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分

自分にとってのメリットとデメリットを比較して決めよう

今回は、高齢者の方でも関係のあるインボイス制度についてみてきました。

インボイス発行事業者になると課税事業者から選んでもらえる確率が高くなる可能性があるメリットや事務作業が多くなるデメリットの両方があります。

インボイス発行事業者になるかどうかは、取引先への確認と自分の事業内容を鑑みて決める必要があります。

登録した場合には、もらえる補助金もあります。お金に関することですので、熟考して登録するかを決められることをおすすめします。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)

《佐々木 政子》
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執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子 佐々木 政子

ケアマネージャーを7年経験して、現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロです。女性ならではの目線も入れながら、介護に悩み困り不安を持つ皆さまにお役立ち情報を提供していきたいと思います。我が家の親も要介護者です。同じ目線で不安と戦っていきましょう! 寄稿者にメッセージを送る

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