「子ども手当」
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「子どものための手当」
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「児童成育手当」
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「児童のための手当」
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「児童手当」
紆余曲折の果て、「児童手当」に決着しました。(^O^)
今月末までに国会で正式決定する予定です。
ただ、この制度名称、「子ども手当」が始まる前の、昔の名前です。
6月から、これまでの「子ども手当」が「児童手当」に名称を変え、以下のようになります。
■夫婦いずれかの年収が960万円未満の世帯(子ども2人)の場合
3歳未満:月1万5千円
3歳から小学生の第1子と第2子:1万円
(第3子以降は月1万5千円)
中学生:月1万円
※現在の「子ども手当」と支給額は変わりません。
■夫婦いずれかの年収が960万円以上世帯(子ども2人)の場合
支給しない。
ただし、当分のあいだは子ども1人につき月5千円の特例給付を行う。
なお、この所得制限については、子どもなどの扶養家族の数によって基準が異なります。
・夫婦と専業主婦の妻、子ども1人の場合:年収917万8千円以上
・親が1人で子どもが1人の場合:年収875万6千円以上
・夫婦と子ども3人の場合:年収1,002万1千円以上
・夫婦と子ども4人の場合:年収1,042万1千円以上
上記の年収以上の世帯は、子ども1人について、月5千円が支給されます。
所得制限世帯に「支給しない」としているのは、野党(自民党・公明党)が、子どもを持つ世帯に対する支援は「手当」で行うのではなく、「税制」で行うべきだとしているからです。
与党(民主党)は「子ども手当」の導入に際して、15歳までの子どもがいる世帯への税制措置である年少扶養控除を廃止しました。
野党は、この年少扶養控除について、再検討を求めているのです。