ここ最近、日本の贈与税の基礎控除額の範囲内で、親子間の共同名義での積立投資プランを活用した相続対策のお問い合わせが増えています。贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額(相法21の5、措法70の2)があり、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからずに済みます。
少子高齢化と産業の空洞化に伴って、残念ながら、いまの若い世代の人達は、将来、公的年金の受給をほとんど期待することができません。それを心配した親の方々が、子供が18歳になった時点で、年間110万円の基礎控除額の範囲内で、親子間の共同名義で積立投資プランに加入して頂くケースが増えています。優しい親心にいつも心が癒されるので、いつもそのような問い合わせには速攻で対応してしまっている私がいます。