cooling-off period 「冷却期間」。
「頭を冷やして、いっぺん考え直しなさい」制度が、「クーリングオフ」という消費者救済制度です。
勧誘によって不用意に契約した割賦払い商品、生命保険、不動産などについて、契約後、ある期間内であれば、違約金などの請求、説明や要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができるようになっています。
クーリングオフ期間は、商品や契約の種類によってマチマチ。
契約書面を受け取ってから8日間というものが多いが、マルチ商法だと20日間、投資顧問契約だと10日間などとなっています。
保険についていうと、クーリングオフ期間の起点は、「申込日」または「クーリングオフに関する説明書を受け取った日」のいずれか遅い日。
申し込みの撤回や契約を解除したければ、その日を含めて8日以内に、はがきなどの書面で保険会社に申し出る必要があります。
ただし、クーリングオフの対象にならない契約があります。
おもなモノはこちら・・・。
・保険期間が1年以内(短いから)
・営業や事業のために申し込んだ(仕事で申し込んだ契約だから)
・自動車の自賠責保険のような強制加入の保険(義務だから)
・保険会社が指定する医師の診査が終了した
(申し込みの意図が明らかにあったと考えられるから)
・保険会社の営業所等で申し込んだ
・契約者が自ら指定した場所で申し込んだ
・保険料を保険会社の口座に振り込みにより払い込んだ
・ダイレクトメールやインターネットを利用した通信販売により申し込んだ