最近、次女がバスに乗るのを嫌がります。
だから、送っていくことが多いのですが、
今日は、乗せてしまいました・・・。
今日の本題です。
カトちゃん元妻の年金、聖子さんの再再婚!陰に前妻の年金分割
では離婚後の妻の年金について取り上げました。
これらの記事にちなんで、離婚時年金分割の注意点
について、書こうと思います。
まず、カトちゃんの離婚と、聖子さんの新夫が離婚
の最大の違いは、なんでしょう???
(年金的に考えて・・・の違いです。)
答えは・・・離婚の時期・・・です。
カトちゃんは、8,9年くらい前・・・、聖子さん新夫は
1年半前だそうです。
まず、平成19年4月以降の離婚か、それ以前の
離婚かによって、妻の老後の年金額はずいぶん
違ってくるのです。
離婚時年金分割は、平成19年4月以降の離婚
を対象にしているのです。
あと、夫が国民年金か、厚生年金かによって
違います。
だから、カトちゃんの元妻は、離婚時年金分割
は、されていないでしょう。
(たとえ、カトちゃんに厚生年金の期間があっても)
夫が厚生年金であり、妻が第3号被保険者
(被扶養配偶者)だった期間、報酬比例部分の
最大50%までが分割されるのです。
これには、離婚した元夫との話し合いで
分割の率が決まるのです。
(または離婚前に話し合い)
夫が国民年金だったら、妻がもし自分の
年金保険料を節約(つまり滞納)していたと
しても、分割にはなりません。
聖子さん新夫の前妻にも書きましたが、
離婚後、2年以内に請求しなければなりません。
平成20年4月以降の結婚後の第3号被保険者期間は
夫の報酬比例部分の50%が強制的に分割となります。
これは、夫との話し合いは必要ありません。
強制的に分割なのです。