※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

離婚時年金分割の注意点!

コラム コラム

最近、次女がバスに乗るのを嫌がります。
だから、送っていくことが多いのですが、
今日は、乗せてしまいました・・・。

今日の本題です。
カトちゃん元妻の年金、聖子さんの再再婚!陰に前妻の年金分割
では離婚後の妻の年金について取り上げました。

これらの記事にちなんで、離婚時年金分割の注意点
について、書こうと思います。

まず、カトちゃんの離婚と、聖子さんの新夫が離婚
の最大の違いは、なんでしょう???
(年金的に考えて・・・の違いです。)

答えは・・・離婚の時期・・・です。
カトちゃんは、8,9年くらい前・・・、聖子さん新夫は
1年半前だそうです。

まず、平成19年4月以降の離婚か、それ以前の
離婚かによって、妻の老後の年金額はずいぶん
違ってくるのです。

離婚時年金分割は、平成19年4月以降の離婚
を対象にしているのです。

あと、夫が国民年金か、厚生年金かによって
違います。

だから、カトちゃんの元妻は、離婚時年金分割
は、されていないでしょう。
(たとえ、カトちゃんに厚生年金の期間があっても)

夫が厚生年金であり、妻が第3号被保険者
(被扶養配偶者)だった期間、報酬比例部分の
最大50%までが分割されるのです。

これには、離婚した元夫との話し合いで
分割の率が決まるのです。
(または離婚前に話し合い)

夫が国民年金だったら、妻がもし自分の
年金保険料を節約(つまり滞納)していたと
しても、分割にはなりません。

聖子さん新夫の前妻にも書きましたが、
離婚後、2年以内に請求しなければなりません。

平成20年4月以降の結婚後の第3号被保険者期間は
夫の報酬比例部分の50%が強制的に分割となります。

これは、夫との話し合いは必要ありません。
強制的に分割なのです。

《拝野 洋子》
この記事は役に立ちましたか?
+0
拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事