離婚後、母子家庭・父子家庭になると、市役所への手続きをすることで児童扶養手当(母子手当)がもらえます。私も離婚届けを出した日に役所で手続きをしました。
Q.いくらもらえるの?
A.お子さんの人数とお母さん(お父さん)と所得によって違います。
平成24年4月からは
お子さん1人:全額41,430円/月円/月、一部支給41,420円/月~9,780円/月
お子さん2人:月額5,000円を追加
お子さん3人:3目以降1人増える毎に月額3,000円を追加
Q.全部支給と一部支給って?
A.一律支給でなくお母さん(お父さん)の所得によって、全額支給・一部支給・全部停止(支給なし)が決まります。
具体的には、お子さん1人(扶養人数1人)の場合、年間所得が57万以下でしたら全部支給。年間所得が57万~230万以下で一部支給。そして、230万以上で支給額は0円となります。
この所得には、養育費の8割も計算に入るのが注意点です。
児童扶養手当(母子手当)は、他にもいろいろ注意点もありますので役所の窓口にしっかり確認なさってくださいね。