日本は世界でも最高水準の長寿国です。長生きはとても素晴らしいことですが、認知症の方も増加しています。認知症になってから遺言書を書いても遺言書は無効です。親に遺言書の話をなかなか切り出すのは難しいです、元気なうちに遺言書を書いてもらうのが無用なトラブルを避けるポイントです。
主な遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
○自筆証書遺言のポイント
・遺言者が、全文、日付及び氏名を自書(手書き)すること
・遺言を執行する前に家庭裁判所の検認が必要。
・長所:気軽に作れる。
・短所:紛失、偽造、変造や隠匿、破棄のおそれがある。
法律に定めた要件を満たさないと無効になる。
○公正証書遺言のポイント
・公証人に作成してもらう。
・遺言作成に証人2人以上必要。
・長所:原本が公証役場に保管されるので、紛失、偽造、変造や隠匿、破棄のおそれがない。
・短所:作成に手数料が必要。検認が不要。公証人が作成したからといって100%有効とは限らない。
それぞれ一長一短ですが、公正証書遺言のほうが安心です。なお、公正証書遺言があってもその後遺言者が、自筆証書遺言を作成すると新しい 自筆証書遺言のほうが優先されます。