今月に入ってからポツポツと届き始めました。いろんな保険会社から「生命保険料控除証明書」が。ご存知のように、これは、サラリーマンの方であれば、これから始まる「年末調整」で会社に提出するものですね。年末調整の書類には、契約者の名前、保険会社の名前や支払った保険料などを記載する欄があります。
話はそれますが、私はかねがね思っています。この年末調整の書類の生命保険会社の名前を書く欄が非常に狭い。狭すぎて書けない。いっぽうでは、生命保険会社の名前が長すぎる。文字が多くて面倒。生命保険会社の名前を書く機会は、年に1度、この書類に記載するときしかありませんが、いつも、イラっとします。
ところで、この書類、今年からフォームが変わっています。よりいっそう、ややこしくなっている。というのも、生命保険料控除の仕組みが今年から変更になっているからです。しかも、旧制度と新制度が混在しているため、記入方法もややこしい。いろんなところに、いろんな数字を計算して記入しないといけなくなっています。
さらに、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」はバラバラと何枚もあり、書く欄の行数は限られている。「一般生命保険料」は4行しかない、「介護医療保険料」は2行だけ、「年金保険料」は3行のみ。手元にある「生命保険料控除証明書」をまずは分類しましょう。「旧制度」と「新制度」にまず分けます。さらに、「一般用」と「介護医療用」と「年金用」に分けます。
※これらは、証明書の中に記載されています。
「旧制度」・「一般用」のグループで3枚の「控除証明書」があるとし、1枚目の年間保険料が5万、2枚目が8万円、3枚目が1万円だとします。この場合、金額の大きい順に採用し、保険料合計が10万円を超えたところでストップ。つまり2枚目の8万円と1枚目の5万円の分のみ年末調整の書類に書き写し、3枚目の保険料1万円の分は破棄しても大丈夫です。
・・・仮に3枚目を書き写したとしても、所得控除の額は変わりません。上限10万円を超える部分は、どっちみち無視されます。ただし、保険料が上限に達しない場合は、書き写す必要があります。
「旧制度」・「年金用」のグループも同じ。上限は年間保険料10万円までです。「新制度」・「一般用」、「新制度」・「介護医療用」、「新制度」・「年金用」は、それぞれのグループごとに、年間保険料8万円が上限になります。