平成25年度税制改正法は3月29日に参議院で可決され、成立しました。
これにより、ずっと先送りされていた相続税と贈与税の改正がされたことになりますが、その適用時期は原則として平成27年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与に係る贈与税となります。しかし、例外として前倒しで適用されるものがあります。
そこでこの前倒しの適用時期ごとに改正内容(政令等がまだ不明のため、平成25年度税制改正大綱に基づいたもの)をまとめてみます。ただし、事業承継税制の所定の経過措置等を除きます。
1.平成25年4月1日以後の相続等に係る相続税又は贈与に係る贈与税より適用
・非居住無制限納税義務者の追加(相続税法第1条の3第2号、第1条の4第2号)
日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。
2.平成26年1月1日以後の相続等に係る相続税より適用
・小規模宅地等の特例について、2世帯住宅等への緩和(措置法第69条の4第3項第2号)
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
・小規模宅地等の特例について、老人ホーム入所等への緩和(措置法第69条の4第1項)
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。