解説:
平成25 年度税制改正により教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。30 歳未満の孫等への教育資金として金融機関等へ預け入れ、「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出した場合に、1,500 万円までの教育資金支出額が贈与税の非課税となります(学校等以外に支払う金銭については、500 万円までとなります)。一定の学校等の入学金、授業料等はもちろん、一定の教科書代等についても非課税の対象となります。
教育資金とは
1. 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
(1)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
(2)学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
2. 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
(1)教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
(2)スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上の活動に係る指導への対価など
(3) 2-(1)以外の役務の提供又は2-②の指導で使用する物品の購入に関する金銭
(4)物品の販売店などに支払われる1-②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
(注)教科書代はこの④に含まれます。学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼していることが必要です。この書面は、例えば年度始めに配布されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」を指します。
要するに…