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お盆の帰省で親の退職後を考える。「65歳を過ぎると失業保険はもらえない」は誤解です

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お盆の帰省で親の退職後を考える。「65歳を過ぎると失業保険はもらえない」は誤解です
お盆の帰省で親の退職後を考える。「65歳を過ぎると失業保険はもらえない」は誤解です

お盆に帰省すると、「そろそろ仕事を辞めようかな」と親が話すこともあるのではないでしょうか。
「65歳を過ぎると失業保険はもらえない」と思われがちですが、条件を満たせば高年齢求職者給付金を受け取れます。受給条件や金額、年金との関係を整理します。

65歳以上に用意された「高年齢求職者給付金」という一時金

長く勤めた会社を定年後に離れると、失業給付はもう縁がないと受け止める方は珍しくありません。ところが、65歳を過ぎてから離職したケースでも、雇用保険からお金を受け取れる制度はきちんと存在します。それが今回取り上げる「高年齢求職者給付金」です。

64歳までに仕事を離れた方が受け取る基本手当は、原則として4週間ごとにハローワークで認定を受け、そのつど分割で振り込まれていきます。これに対し、65歳以上の高年齢被保険者に支給される高年齢求職者給付金は、一時金としてまとめて一括で受け取れるのが最大の違いです。年齢だけを根拠に受給をあきらめるのは、この仕組みを知らないゆえの思い違いといえるでしょう。

受給の対象になる人と満たすべき6ヶ月の要件

高年齢求職者給付金の受給には、押さえておくべき条件がいくつかあります。第一に、離職した日より前の1年間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上の月、あるいは賃金支払の基礎となった時間が80時間以上の月が、合計で6ヶ月以上そろっていることが求められます。

さらに、働く意思と能力を持ち、現に仕事を探して行動していることも条件となります。給付の第一歩はハローワークでの求職の申込みで、申込みを終えると7日間の待期期間が始まります。この待期期間のあいだは、給付の対象にはなりません。

受給できる金額の決まり方

実際に受け取れる額は、雇用保険の被保険者だった期間がどれだけ長いかによって決まります。被保険者期間が1年に満たない場合は基本手当日額の30日分、1年以上ある場合は50日分が、一時金としてまとめて支払われます。

基本手当日額は、離職前の賃金から求めた賃金日額に給付率を掛け合わせて計算し、その給付率はおおむね50%から80%に収まります。65歳以上の方には30歳未満と同じ区分の基準が用いられ、基本手当日額は上限が7,255円、下限が2,411円となっています(いずれも令和7年8月1日改定)。もとになる賃金日額のほうも、上限は14,510円と定められています。かつて示されていた上限6,669円や最低額1,891円は改定前の古い数字で、いまの制度には当てはまりません。

なお、給付率について「65歳以上は45%から」と説明する情報も見かけます。しかし、45%という下限の率が使われるのは60歳から64歳の区分であって、65歳以上には当てはまりません。

年金と同時に受け取れるという大きな利点

高年齢求職者給付金の見逃せない強みは、老齢年金と並行して受け取れるところにあります。64歳までの基本手当を受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金が支給停止となり、失業給付か年金かのどちらか一方だけ、というのが原則です。

その点、高年齢求職者給付金であれば老齢厚生年金や老齢基礎年金と同時に受け取れ、年金が止められる心配はありません。年金を満額もらいながら給付金も手にできるので、65歳以上だからこそ得られる利点といえます。

退職理由と申請の流れで変わる給付制限

会社を辞めた理由しだいで、支給が始まるまでの道のりが変わる点にも気を配りたいところです。やむを得ない事情のない自己都合退職では、以前は原則2ヶ月の給付制限が設けられていましたが、令和7年(2025年)4月1日以降は原則1ヶ月へと短くなりました。

ただし、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けているときは、給付制限が3ヶ月になります。反対に、2025年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた、または受けている場合には、給付制限が解除されます。会社都合で辞めたケースには、そもそもこうした給付制限は設けられていません。申込みはお住まいを管轄するハローワークで行うので、離職票などの書類がそろい次第、早めに手続きを進めておくと安心です。

65歳の境目と働きながら受け取る場合の注意点

65歳の前後で取り扱いが二つに分かれることも知っておきたいポイントです。雇用保険の世界では、誕生日の前日にその年齢へ達したものとして数えます。この考え方により、65歳の誕生日の前々日までに離職すれば基本手当の対象、誕生日の前日以降に離職すれば高年齢求職者給付金の対象という区分になります。ほんの数日の差で受け取る給付が入れ替わるため、退職日をいつにするかは慎重に見極めたいところです。

また、65歳以上で二つの事業所に勤める方に向けては、本人の申出で両方の事業所の労働時間を合算し雇用保険へ加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」も用意されています(2022年1月1日施行)。加えて、賃金が下がった高齢者を支える高年齢雇用継続給付では、2025年4月1日以降に60歳へ達した方(その時点で被保険者期間が5年以上ない場合は、5年を満たすこととなった日が同日以降の方)から最高支給率が15%から10%に下げられ、それに合わせて併給時に老齢厚生年金が支給停止される割合の上限も6%から4%へ引き下げられました。

あきらめる前に確認したい65歳以上の給付

65歳を過ぎてからの退職であっても、条件さえ満たせば高年齢求職者給付金という一時金を受け取れます。基本手当と異なり年金と同時に受け取れること、被保険者期間に応じて30日分または50日分が一括で支給されること、65歳の誕生日を境目に対象が切り替わることが、覚えておきたい柱です。給付制限の短縮や日額の見直しなど、制度は毎年のように手が入れられています。まずは最寄りのハローワークで、自分がどの給付に当てはまるのかを尋ねるところから始めてみてはいかがでしょうか。

《編集部》
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