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お盆の帰省で母から突然「離婚を考えている」の一言。知っておきたい「年金分割」の期限

ライフ 離婚
お盆の帰省で母から突然「離婚を考えている」の一言。知っておきたい「年金分割」の期限
お盆の帰省で母から突然「離婚を考えている」の一言。知っておきたい「年金分割」の期限

お盆に実家へ帰省すると、親から思いがけない話を打ち明けられることがあります。
「実は、お父さんとの離婚を考えている」
そんなときに知っておきたいのが年金分割です。婚姻期間中の厚生年金記録を分ける制度で、2026年4月から請求期限も変わりました。対象や手続きのポイントを整理します。

離婚後の年金分割の基本

離婚後の年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の記録を当事者間で分け合う制度です。会社員や公務員として働いた期間の厚生年金は、収入の多かった側に多く積み上がりがちです。離婚後の年金格差をならすために設けられたのが、この仕組みです。

ここで押さえておきたいのは、分割の対象になるのが厚生年金の報酬比例部分に限られる点です。国民年金の老齢基礎年金や国民年金基金、確定給付企業年金、退職金などは対象になりません。「相手の年金をまるごと半分もらえる」というイメージとは異なり、あくまで厚生年金の記録を対象期間で分け合う制度だと理解しておきましょう。

合意分割と3号分割という2つの制度

年金分割には、合意分割と3号分割の2つの方法があります。どちらを使えるかは、婚姻期間や離婚した時期によって決まります。

合意分割は、2007年4月1日以後に離婚した場合に利用できる制度です。婚姻期間中の厚生年金記録を、当事者双方の合意または裁判手続によって定めた割合で分け合います。分け合う割合(按分割合)の上限は2分の1で、これを超える分割はできません。

3号分割は、2008年5月1日以後に離婚した場合が対象です。2008年4月1日以後の国民年金第3号被保険者だった期間について、相手方の厚生年金記録を一律で2分の1ずつ分割します。合意分割と違い、請求にあたって相手の同意は必要ありません。配偶者の扶養に入っていた期間がある方は、この制度を確認しておくとよいでしょう。

2026年4月改正で延びた請求期限

年金分割で最も注意したいのが、請求できる期限です。ここは2026年4月の改正で大きく変わった部分なので、離婚の時期ごとに整理しておきましょう。

改正により、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内に請求すればよいことになりました。ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年以内が期限です。つまり2026年4月1日以後の離婚は5年、それより前の離婚は2年と、離婚の時期によって期限が分かれます。この期限は合意分割と3号分割の両方に共通します。

期限を過ぎてしまうと、原則として年金分割そのものが請求できなくなります。「まだ先でよい」と後回しにするうちに時効を迎えてしまうこともあるため、離婚が決まった段階で早めに手続きを進めることが大切です。

情報提供請求から始まる手続きの流れ

年金分割を実際に進めるときは、いきなり分割を請求するのではなく、まず情報を集めるところから始めます。最初のステップが「年金分割のための情報提供請求」です。これによって、分割の対象になる期間や按分割合の範囲などを記した情報通知書を受け取れます。

情報通知書で分割できる範囲を確認したうえで、合意分割であれば当事者間で按分割合を話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の手続きで割合を定めます。割合が決まったら年金事務所へ標準報酬改定請求を行い、記録を書き換えてもらう流れです。3号分割の場合は相手の合意が不要なため、対象期間を確認したうえで単独で請求できます。

必要な書類や請求先は日本年金機構の窓口で案内されます。手続きに不安がある場合は、離婚前の段階から年金事務所に相談しておくと、期限内に落ち着いて進められます。

見落としやすい年金分割の注意点

年金分割には、見落とされがちな注意点がいくつかあります。まず、公務員などが加入していた旧共済年金についてです。2015年10月の被用者年金一元化により、私学共済や国家公務員共済、地方公務員共済の記録も厚生年金として分割の対象に含まれるようになりました。

請求期限にも例外があります。離婚時に按分割合を裁判で争っていた場合など、審判が確定した日の翌日から6か月を経過するまでは請求できるといった特例が設けられています。相手方が亡くなった後の取り扱いなど、原則の期限だけでは判断しにくいケースもあるため、自分の状況が当てはまるか不安なときは早めに年金事務所へ確認しておきましょう。

分割後に受け取れる年金額の考え方

年金分割をすると、将来受け取る老齢厚生年金の報酬比例部分に反映されます。報酬比例部分は、大まかにいえば対象期間の標準報酬総額に給付乗率を掛けて計算され、2003年4月以後の期間では本来水準の給付乗率が1000分の5.481とされています(生年月日などにより異なります)。

ただし、実際にいくら増えるかは、分割の対象になる期間の長さや標準報酬の水準によって一人ひとり異なります。分割で年金額が大きく変わる場合もあれば、思ったほど増えないこともあります。情報通知書で対象範囲を確認したうえで、具体的な見込み額は年金事務所での試算やケースごとの相談で把握しておくと安心です。

離婚前から動きたい年金分割の進め方

年金分割は、離婚後の暮らしを支える老齢年金に長く影響する手続きです。対象は厚生年金の報酬比例部分に限られますが、2026年4月の改正で請求期限は原則5年に延びました。ただし2026年3月31日以前の離婚は2年のままで、いずれにしても期限を過ぎれば請求できません。まずは情報提供請求で対象範囲を確認し、離婚が決まった段階で年金事務所に相談しておけば、期限内に落ち着いて手続きを進められます。制度を正しく理解し、早めに動くことが将来の安心につながります。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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