
「遺言は書いてあるから大丈夫」と思っていても、自宅保管の自筆証書遺言は、原則として死後に家庭裁判所の検認が必要です。一方、法務局の保管制度を使えば検認は不要になります。お盆の帰省を機に、遺言の有無だけでなく保管方法まで家族で話し合ってみませんか。
自筆の遺言に欠かせない検認
自分で書く遺言を自筆証書遺言といいます。紙とペン、印鑑があれば費用をかけずに残せる手軽さが魅力ですが、書いて引き出しにしまうだけでは、家族の手続きは終わりません。
見落としやすいのが「検認」です。検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や日付、署名などを検認した日の状態のまま記録して、あとからの偽造や書き換えを防ぐための家庭裁判所の手続きです(裁判所)。遺言書を見つけた相続人などには、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求することが法律で求められています。
ここで押さえておきたいのは、検認は遺言が有効か無効かを判断する場ではないという点です。あくまで「その日の遺言書の状態」を確かめて残す手続きで、中身の効力そのものは検認とは別に扱われます。
検認の申立てから完了までの道のり
検認を申し立てるのは、遺言書を保管していた人か、見つけた相続人です。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります(裁判所)。
まず準備するのが戸籍です。遺言を書いた方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本をそろえます。本籍を何度も移している場合は集めるだけで時間がかかり、ここが最初のつまずきどころになりがちです。
費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です(切手の額は裁判所ごとに異なります)。書類がそろうと家庭裁判所から期日の連絡が届き、当日は出席した相続人等の立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認します。封のある遺言書を家庭裁判所の外で勝手に開けてはいけません。検認が終わった後、遺言の執行に使う検認済証明書を申請するには、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。証明を受けて、ようやく相続の手続きに進めます。
検認を飛ばしたときの落とし穴
「身内だけだから」と封を開けてしまうと、過料という金銭的な負担を求められることがあります。中身が正しくても、決められた手続きを踏まなかったこと自体へのペナルティです。
もう一つの落とし穴が、検認を済ませないと先へ進めない手続きの多さです。不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式の名義書き換えといった場面では、検認を終えた証明を求められます。つまり検認を後回しにするほど、家族の相続手続き全体が止まってしまうのです。
こうした手間は、遺言を書いた本人ではなく、残された家族が背負うことになります。だからこそ、書き方だけでなく「どこにしまうか」まで含めて考えておく意味があります。
法務局に預けるという選択肢
そこで知っておきたいのが、法務局で自筆の遺言を預かってくれる自筆証書遺言書保管制度です。2020年7月10日に始まった仕組みで、自宅で保管する場合の紛失や書き換え、家族に見つけてもらえないといった心配を避けられます。
最大の利点は、この制度で保管された遺言書は相続開始後の検認が不要になることです(法務省)。家族は家庭裁判所で検認を申し立て、期日に出向く一連の手続きから解放され、相続が始まったあとの負担がぐっと軽くなります。
預けるときは、遺言を書いた本人が、住所地か本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)に出向いて申請します。その場で遺言書保管官が、全文や日付、氏名が自書されているか、押印があるかといった形式面を外から確認します。ただしこれは方式のチェックであって、遺言の中身の効力まで保証するものではない点は覚えておきたいところです。手数料は保管する年数にかかわらず、1通につき3,900円の定額です(法務省)。
相続が始まったあとは、家族が法務局で遺言書情報証明書の交付を受け、それを使って登記や預貯金の手続きを進めます。あらかじめ通知を希望しておけば、指定した人(遺言者1人につき3人まで)へ遺言書が預けられている旨が知らされる仕組みもあり、遺言の存在が家族に伝わらないまま埋もれる事態も防げます。
お盆の帰省で家族と確かめたいこと
お盆で家族が顔をそろえるこの時期は、こうした話を切り出せる数少ない機会です。まず確かめたいのは、遺言をすでに書いているか、書くつもりがあるか。次に、書いた(書く)ものを自宅にしまうのか、法務局に預けるのか、という保管の方針です。
たとえば、不動産や複数の口座があって相続の手続きが多くなりそうな家庭なら、検認のいらない保管制度を選んでおくと、残された家族の動きがずいぶん楽になります。書き方そのものや内容に不安があるときは、公証人が関与する公正証書遺言も含めて、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談すると安心です。法務局では、保管制度や様式の確認はできますが、遺言の内容についての相談には応じられません。
大切なのは、元気なうちに方針だけでも家族で共有しておくことです。しまい場所が決まっているだけで、いざというときに家族が迷わずに動けます。
元気なうちの備えが家族を守る
自筆の遺言は手軽に残せる一方で、そのままでは家庭裁判所の検認という手続きが家族に残ります。戸籍集めや期日への出席、封のある遺言書は検認前に開けられないといった負担は、想像以上に重いものです。法務局の保管制度に預けておけば検認がいらなくなり、相続が始まったあとの家族の動きは大きく軽くなります。お盆に家族が集まる今こそ、遺言を書くかどうかと、どこに預けるかまでを話しておく。その一手が、残される家族を守る備えになります。


