
大黒柱を亡くしたご家族の生活を下支えするのが遺族年金です。受け取れる人や金額、期間は、加入していた年金や子どもの年齢によって異なります。2028年4月に予定される遺族厚生年金の改正も含め、現行制度のポイントを整理します。
遺族年金の全体像と「二階建て」の考え方
遺族年金とは、公的年金の加入者が亡くなった際に、その方に生計を支えられていた遺族へ渡される給付を指します。公的年金そのものが国民年金と厚生年金という二層構造をとっているため、遺族年金の側にも「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」という二種類が用意されています。
国民年金のみに入っていた自営業者やフリーランスの方が亡くなったケースでは、厚生年金に由来する遺族厚生年金は対象外で、遺族基礎年金など国民年金側の給付が中心となります。一方、厚生年金にも加入していた会社員や公務員の方であれば、要件を満たす場合に、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れる仕組みです。この二つの層の違いを最初に整理しておくと、実際に受け取れる範囲がずいぶん把握しやすくなります。
なお本記事で挙げる金額は、いずれも令和8年度(2026年度)のものです。遺族年金の支給額は物価や賃金の変動を受けて毎年度見直されますので、手続きを行うタイミングでの正確な額は、日本年金機構の公式サイトで必ず確かめてください。
遺族基礎年金の受給要件ともらえる期間
遺族基礎年金の受給対象は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」に限られます。この「子」に当たるのは、18歳になった年度の3月31日までにある子、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子です。言い換えると、子が18歳到達年度の末日を過ぎるか、障害のある子が20歳になると受給権は失われます。したがって「いつまで受け取れるか」は、この子の年齢条件がひとつの大きな目安になります。
支給額を令和8年度(2026年度)で見ると、昭和31年4月2日以後に生まれた方は、基本額847,300円に子の加算が加わります。昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は844,900円です。いずれも前年度の令和7年度からは、おおむね1万5千円ほど引き上げられました。
子の加算については、1人目と2人目がそれぞれ243,800円、3人目以降がそれぞれ81,300円と定められています。仮に子が2人いる配偶者なら、基本額に2人分の加算が積み上がる計算です。
保険料の納付要件も確認しておきます。基本となるのは、亡くなった日の前日の時点で、納付済期間(免除された期間もカウントします)が加入期間全体の3分の2以上を占めていることです。これに加えて特例が設けられており、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日を含む月の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がなければ、この要件はクリアできます。
この特例の適用期限は令和18年(2036年)3月末までとなっています。古い記事では期限が令和8年3月末までと書かれている場合もありますが、それは延長によってすでに過去のものとなった情報ですので、注意しておきましょう。
遺族厚生年金の受給範囲と金額
遺族厚生年金が支払われるのは、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合です。受け取れる遺族には順位が定められていて、「子のある妻または子のある55歳以上の夫」を筆頭に、「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」と続き、この中で最も上位の遺族が受給します。子のない夫・父母・祖父母が対象となるときは、亡くなった当時に55歳以上であることが条件で、実際の支給は原則60歳からの開始となります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる子のある55歳以上の夫は、55歳から60歳までの間でも遺族厚生年金を受け取れます。
金額の目安は、亡くなった方の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の4分の3に相当する額です。死亡時に厚生年金保険の被保険者であった場合など、一定の受給要件に基づく遺族厚生年金では、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に届かないときに、300月あったものとして計算する最低保障が働きます。この仕組みにより、若くして亡くなって加入期間が短い場合でも、一定水準の額が守られるよう配慮されています。
受け取れる期間も見ておきます。今の制度のもとでは、子のない30歳未満の妻については、5年間に限った有期の受給という扱いです。一方、30歳以上の妻は、現行では原則として生涯にわたって受給できます。子のある妻でも、30歳になる前に遺族基礎年金を受ける権利がなくなった場合は、その権利がなくなってから5年を経過した時点で遺族厚生年金の受給権がなくなるため、年齢によって取り扱いが変わります。
ただし、この生涯受給の部分は、のちほど取り上げる2028年4月施行の改正で変更される見込みです。「妻はずっと受け取れる」と一概には言えなくなるため、この点は先に押さえておきたいところです。
中高齢寡婦加算という上乗せ
遺族厚生年金には、条件に当てはまる妻へ加算される中高齢寡婦加算という上乗せがあります。これを受けられるのは、40歳から65歳になるまでの妻のうち、子がいないなどの要件を満たす方です。遺族基礎年金は子がいる期間にしか支給されないため、子が要件から外れたあとの空白を埋める役割を果たしています。
金額は令和8年度(2026年度)で、年額635,500円です。前年度の令和7年度からは増額されました。この中高齢寡婦加算に関しても、のちに触れる2028年の改正で、同年4月以降に新たに発生する加算の額が段階的に縮小される見通しだと、厚生労働省が示しています。すでに加算を受け取っている方とは分けて、今後新たに受給権が生じる場合の取り扱いを確認しておきましょう。
2028年4月施行予定の遺族厚生年金見直し
2025年6月13日に年金制度改正法が成立したことで、遺族厚生年金の大きな見直しが決まりました。施行の予定は2028年4月で、2026年7月の時点ではまだ効力を持っていません。そのため、ここまで述べてきた受給要件や金額は、現行制度がそのまま生きています。改正の内容は、あくまでこれから先の話として切り分けて考えてください。
見直しの中心にあるのは、男女間の差をなくすことです。20代から50代に死別した子のない配偶者について、男女差をなくし、原則として5年間の有期給付へと見直す方針です。施行直後に原則5年の有期給付となる女性は、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。一方、男性は18歳年度末までの子がいない60歳未満の方が、新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。同時に有期給付加算が新設され、給付額は現行のおよそ1.3倍まで厚くなる見通しとされています。5年が過ぎたあとも、障害の状態にある方や収入が低い方には継続給付が設けられる予定で、暮らしの実態に沿った配慮も残される形です。
その一方で、この改正が及ばない方についてもはっきり示されています。すでに受給中の方、60歳以降になってから受給権が生じる方、18歳になる年度末までの子を養育している間の給付内容、さらに2028年度に40歳以上となる女性は、原則としてこれまでどおりの扱いが続くとされています。なお、子が18歳年度末に達したあとは、さらに5年間は増額された有期給付や継続給付の対象になると説明されています。「有期化」という言葉だけを聞くと心配になりがちですが、多くの既受給者や中高年層はそのまま保護されると知っておけば、落ち着いて準備を進められます。
自営業者が受け取れる可能性のある給付
国民年金にしか加入していなかった自営業者やフリーランスの方の場合、遺族厚生年金は出ず、遺族基礎年金のみが受給の対象になります。しかも遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」であることが要件なので、子のいない世帯では遺族基礎年金そのものが受け取れません。会社員の世帯と比べて保障が薄くなりやすい点は、前もって知っておきたいところです。
その代わり、国民年金には別建ての給付が備わっています。要件を満たす妻には寡婦年金があり、夫を亡くしたあとの一定の期間にわたって支給されます。さらに、条件に応じて死亡一時金を受け取れるケースもあります。子のいない自営業世帯にとっては、こうした給付が万一の際の支えになり得ますから、遺族基礎年金だけで結論を出さず、寡婦年金や死亡一時金も併せて確かめておきましょう。
万一への備えとして押さえておきたいこと
遺族年金は、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金からなる二階建ての制度で、「誰が」「いつまで」「いくら」受け取れるかは、子の年齢や配偶者の置かれた状況、加入していた年金の種別によって変わってきます。現行の額は令和8年度(2026年度)を基準に、遺族基礎年金の基本額が847,300円、中高齢寡婦加算が年額635,500円といった水準ですが、これらが毎年度改定される点は覚えておいてください。加えて2028年4月には、遺族厚生年金の一部有期化を柱とする見直しが待っています。自分の世帯がどの給付に当てはまるのかを早めにつかんでおくことが、いざというときの安心へとつながります。


