
夏のボーナスを受け取ってから会社を辞める。そんな退職のタイミングを選ぶ人が増えるこの時期。退職金を受け取ると「確定申告は必要?」と迷う人も多いでしょう。多くは勤務先の手続きだけで済みますが、書類を出し忘れると税金が多めに引かれることも。課税の仕組みと申告で税金が戻るケースを整理します。
退職金と税金の基本の仕組み
退職金にも所得税と住民税がかかりますが、給与や年金とは別に計算する分離課税という扱いになっています。長年の働きに報いるお金なので、税負担が軽くなるよう手厚い控除が用意されているのが特徴です。
ここで大切になるのが、勤め先へ提出する「退職所得の受給に関する申告書」という書類です。この一枚を退職金を受け取る前に出しておくと、控除を反映した正しい税額が天引きされ、原則としてそれで課税関係は終わります。つまり、自分で確定申告をする必要は基本的にありません。
退職所得控除と税額の決まり方
税金の対象になる退職所得は、原則として、退職金からまず退職所得控除額を差し引き、その残りをさらに2分の1にした金額です。退職金が控除額の範囲内に収まっていれば、退職所得は生じず、所得税も住民税もかかりません。
退職所得控除額は、通常は勤続年数で決まります。勤続20年までは1年あたり40万円(合計が80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年に切り上げます。ただし、前年以前に退職金を受け取っている場合や、同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合などは、控除額の計算が異なることがあります。
たとえば勤続30年の方なら、はじめの20年分が800万円、これに20年を超える10年分として70万円かける10年で700万円を加え、退職所得控除額は1,500万円になります。これだけの枠があるため、多くの会社員は退職金に税金がかからないか、かかっても少額で済みます。
申告書の出し忘れと取り戻し
注意したいのが、この「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れたときです。申告書がないと、退職所得控除が反映されないまま、退職金の支給額に一律20.42パーセントを掛けた所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
本来なら控除で税金がかからなかったはずの方でも、この場合はいったん多めに天引きされてしまいます。とはいえ払いすぎたお金が消えるわけではありません。自分で確定申告をすれば、控除を反映し直したうえで、納めすぎた分の還付を受けられます。心当たりのある方は、源泉徴収票で税金がいくら引かれているかを確認してみてください。
確定申告した方が得になる人
申告書をきちんと出していても、確定申告をすると税金が戻る方がいます。退職した年に再就職せず年末調整を受けていない場合などは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などを反映しきれていないことがあります。また、医療費控除のように確定申告で受ける控除がある場合もあります。こうした控除を確定申告で反映すると、納めすぎた税金が戻る場合があります。
一定の事業所得や不動産所得の赤字がある方は、その赤字を他の所得と相殺する損益通算で、負担が下がることもあります。対象にならない損失もあるため、赤字なら必ず通算できるわけではありません。うれしいのは、還付を受けるための申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間行える点です。数年前に手続きを見送っていた方でも、まだ間に合う可能性があります。
手続きの順路とつまずきやすい点
確定申告の流れは、まず源泉徴収票などの書類を用意し、次に申告書を作成して、税務署へ提出する順です。作成は国税庁のサイトやe-Taxが使え、提出は郵送でも窓口でもかまいません。
見落としやすいのが、勤続年数が5年以下で受け取る退職金です。役員等以外の方については、令和4年(2022年)1月1日以後に支払うべき退職手当等から、退職所得控除を差し引いた後の金額のうち300万円を超える部分に2分の1課税が使えなくなりました。短い勤続で高額を受け取る方は、想定より税負担が重くなることがあります。
退職金そのものにかかる住民税は通常、支払い時に特別徴収されます。一方、給与などにかかる退職した翌年の住民税は前年の所得をもとに課税されます。収入が減っていても負担が残るため、納税用のお金を手元に残しておくと安心です。
戻るお金を取りこぼさないために
退職金の税金は、勤め先へ「退職所得の受給に関する申告書」を出しておけば、多くの場合その場で手続きが完了します。ですが、出し忘れて多めに源泉徴収されたときや、退職した年に使い切れなかった控除があるときは、確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ることがあります。申告書を出したかどうか、その年の控除に漏れがないかを一度振り返り、心当たりがあれば早めに動いてみてください。判断に迷うときは、税務署や税理士に相談すれば、自分のケースに合った答えが得られます。


