
「お父さんの財産は、お母さんが全部相続すれば安心」と考えがちですが、一次相続の負担を抑えても、二次相続で子どもの税負担が増えることがあります。配偶者の税額軽減だけに頼らず、二度の相続を通した分け方や生前対策を考えましょう。
一次相続と二次相続で変わる税負担
一次相続とは、夫婦のどちらかが先に亡くなったときの相続を指します。二次相続は、残された配偶者が亡くなり、子どもなどが財産を受け継ぐ二回目の相続です。
二回目は配偶者がいないため、配偶者ならではの手厚い優遇が使えません。相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算し、たとえば相続人が3人なら3,000万円+600万円×3人で4,800万円ですが、相続人が1人減れば基礎控除も600万円小さくなります。相続放棄した人がいても、放棄がなかったものとした人数で数えます。
さらに、一次相続で配偶者に多くを寄せていると、その財産に配偶者自身の財産が上乗せされ、二次相続の課税対象がふくらみがちです。同じ家庭でも、二次相続のほうが税負担は重くなりやすいという点を押さえておきましょう。
配偶者の税額軽減に頼りすぎる危うさ
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した遺産のうち『1億6,000万円』または『配偶者の法定相続分相当額』のいずれか多い金額まで相続税をかけない制度です。金額が大きく、一次相続だけを見れば税負担をゼロに近づけられます。
ただし、この軽減を目当てに一次相続で配偶者へ財産を寄せすぎると、二次相続でその財産にまとめて課税され、家族全体で見た負担はかえって増えることがあります。目先の一次相続だけでなく、一次と二次を通した合計で考える姿勢が欠かせません。
手続き面も見落とせません。配偶者の税額軽減は、納める税額がゼロになる場合でも相続税の申告書の提出が必要で、戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、印鑑証明書などを添えます。「税金がかからないなら申告もいらない」という思い込みは禁物です。
二次相続に効く生前の備え
自宅の土地は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で評価額を大きく下げられます。特定居住用宅地等なら限度面積330平方メートルまで評価額を80%減額でき、たとえば評価額3,000万円の土地が600万円まで圧縮されます。二次相続でも、同居していた子どもなどが自宅を受け継ぐ場合に生きる仕組みです。
生命保険の死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があります。受取人が相続人である場合に適用され、現金でそのまま残すより課税対象を抑えられる場面があり、納税資金を用意する手段としても役立ちます。
元気なうちの生前贈与も選択肢です。暦年課税では年間110万円の基礎控除があり、その範囲内なら贈与税はかかりません。ただし相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算されるルールがあり、この対象期間が令和6年1月1日以後の贈与について3年から7年へ段階的に広がっています。令和8年12月31日までに開始する相続では加算対象は相続開始前3年以内ですが、今後は早めに始める贈与ほど効果が確かになります。
あわせて、相続時精算課税にも令和6年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が設けられました。この枠内の贈与は相続財産に加算されず、すでに相続時精算課税を選択していれば贈与税の申告も不要です。ただし、初めて相続時精算課税を選ぶときは、相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。まとまった財産を計画的に移したい場合に暦年課税と比べる材料になります。どの方法が向くかは家族構成や財産の中身しだいです。
二次相続で使える相次相続控除
短い期間に相続が続くと、同じ財産に相続税が重ねてかかる負担が生じます。これをやわらげるのが相次相続控除で、二次相続で検討したい軽減策です。
今回の相続開始前10年以内に、被相続人が前回の相続などで財産を取得して相続税を課されていた場合、前回課された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の一定額を、今回の相続税額から差し引けます。一次相続から二次相続までが10年以内であることが要件です。
一次相続からの年数が短いほど、控除できる金額は大きくなります。前回の相続税の申告書はこの控除を使うときの大切な資料になるため、捨てずに保管しておきましょう。
相続争いを避けるための分け方の準備
二次相続では、親という調整役がいなくなり、子どもだけで分け方を決める場面が増えます。話し合いがまとまらず、相続が「争族」に変わってしまうケースは珍しくありません。
有効なのは、一次相続の段階から二次相続まで見すえて分け方を考えておくことです。誰がどの財産を引き継ぐのかを家族で共有し、必要に応じて遺言書を用意しておくと、後々の食い違いを防ぎやすくなります。
特に自宅などの不動産は、現金のように等分できず争いの火種になりがちです。売却して分けるのか、誰かが住み続けるのかを早めに話し合い、生命保険なども組み合わせて分けやすい形に整えておきましょう。
一次相続とセットで考える二次相続
二次相続は、一次相続の分け方しだいで税負担も家族関係も大きく変わります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠、相次相続控除といった制度は、一次と二次を通した合計で使い分けることが大切です。加えて、令和8年度税制改正の大綱では、令和9年1月1日以後に相続等で取得する財産の評価について、課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得または新築した一定の貸付用不動産を、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価する見直しが示されており、不動産を使った対策は長い目での設計が求められそうです。制度は年々見直されるため、迷ったら早めに専門家へ相談し、最新の内容は国税庁の情報で確かめておきましょう。


