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お盆の帰省で親から「家はお母さんに残したい」と言われたら。知っておきたい「配偶者居住権」

税金 相続・贈与
お盆の帰省で親から「家はお母さんに残したい」と言われたら。知っておきたい「配偶者居住権」
お盆の帰省で親から「家はお母さんに残したい」と言われたら。知っておきたい「配偶者居住権」

お盆に実家へ帰った際、親から「自宅はお母さんが住み続けられるようにしたい」と相談されるかもしれません。そんなときに知っておきたいのが配偶者居住権です。登記の役割や取得条件、相続税評価、二次相続への影響まで、制度の要点を整理します。

配偶者居住権の趣旨と対象

配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に住んでいた、被相続人が所有していた建物(夫婦で共有していた建物を含みます)について、終身または一定の期間、無償で使用・収益できる法定の権利です。令和2年4月1日以降に開始した相続から設定でき、現在も運用されています。

高齢化によって残された配偶者の生活が長期化するなか、住み慣れた住まいに暮らし続けながら、老後の生活資金となる預貯金なども確保できるようにする趣旨で設けられました。自宅の権利を「住む権利」と「所有する権利」に分け、配偶者は住む権利を、子などが所有する権利をそれぞれ持つ形が典型的な使い方です。

取得方法と成立の前提

配偶者居住権は、遺産分割(協議・調停・審判を含みます)や遺贈、死因贈与によって取得できます。遺言がない場合でも、共同相続人による協議や調停・審判によって取得できる点をおさえておきましょう。なお、遺言で配偶者居住権を遺贈する場合は、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

前提として、配偶者が相続開始時にその建物に居住していたこと、そして被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の人と共有していなかったことが必要です。ここで注意したいのは、配偶者居住権の設定登記は成立の要件ではないという点です。設定登記の有無にかかわらず、上記の方法と前提を満たせば配偶者居住権は成立します。

登記の役割と対抗要件

登記は成立の要件ではなく、第三者に権利を主張するための対抗要件です。民法1031条により、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して、その設定登記を備えさせる義務を負います。登記をしておけば、建物の所有権が第三者に譲渡された場合でも、配偶者は自らの居住権を主張できます。

この登記は、配偶者(登記権利者)と居住建物の所有者(登記義務者)による共同申請で行うのが原則で、通常、配偶者が一人だけで申請することはできません。また、登記できるのは建物についてのみで、その敷地である土地に配偶者居住権を登記することはできない点も知っておきたいところです。対抗要件になるのは登記であり、住み続けているという事実(占有)だけでは第三者に対抗できません。

存続期間と配偶者短期居住権との違い

存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでの終身です。ただし、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判で有期の別段の定めをしたときは、その期間となります。いったん定めた存続期間は、あとから延長したり更新したりすることはできないため、期間の設定は慎重に検討する必要があります。

似た名前の制度に配偶者短期居住権があります。こちらは要件を満たせば特別な意思表示がなくても自動的に成立し、遺産分割の場面では、遺産分割で建物の帰属が確定した日と、相続開始から6か月を経過する日の、いずれか遅い日まで存続します。配偶者が相続放棄をした場合など、それ以外の場面では、居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月を経過する日まで存続します。登記はできず第三者に対抗できないこと、対象が配偶者が無償で使用していた部分に限られることが特徴で、遺産分割などでの取得が必要な配偶者居住権とは性質が異なります。どちらも令和2年4月1日に施行された制度です。

相続税評価の考え方と法定利率

配偶者居住権には財産としての価値があり、相続税法第23条の2に評価の方法が定められています。おおまかには、居住建物の相続税評価額から、存続期間後に残る建物価値に相当する額を差し引いて配偶者居住権の価額を求め、残りが居住建物の価額となります。土地についても、敷地を利用する権利(敷地利用権)と所有権とに分けて評価します。

評価では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める住宅用建物の耐用年数を1.5倍した年数や、新築から設定までの経過年数、終身の場合は配偶者の平均余命(厚生労働省の完全生命表)などを用います。将来の期間を現在価値に割り引く複利現価率の計算に使う法定利率は、令和8年4月1日から令和11年3月31日まで年3%です。数値の当てはめは複雑なため、実際の評価額は税理士など専門家に確認するのが安全です。

配偶者居住権に基づく敷地利用権は、小規模宅地等の特例の対象になり得ます(令和元年度税制改正で手当てされました)。自宅の敷地として使われていた土地は、特定居住用宅地等として330平方メートルまで評価額を80%減額できる場合があり、配偶者の税負担を軽くする効果が期待できます。適用には要件があるため、対象になるかどうかは個別の確認が欠かせません。

二次相続での効果と注意点

配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。この消滅によって、所有権を持つ子などの権利が完全な所有権へと回復しますが、配偶者の死亡による消滅では相続税の課税関係は生じません。結果として、二次相続で課税対象となる財産を圧縮できる場合があります。

ただし、配偶者居住権はあくまで残された配偶者の生活を守るための制度であり、節税を目的とした制度ではない点に注意が必要です。存続期間の途中で権利を合意解除したり放棄したりした場合には、贈与税などが課される可能性もあります。効果だけに着目して安易に設定すると、かえって不利になることもあるため、家族の状況を踏まえた検討が求められます。

住み慣れた住まいを守るための備え

配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた住まいで暮らしながら生活資金も確保できるようにするための制度です。取得の方法は遺産分割、遺贈、死因贈与などで、配偶者居住権の設定登記は成立の要件ではなく第三者への対抗要件にあたります。存続期間は原則終身で有期の設定もできますが、あとからの延長はできません。相続税評価では年3%の法定利率にもとづく計算が使われ、二次相続の課税を抑える効果も期待できますが、節税目的の制度ではない点は忘れないようにしましょう。要件と評価の仕組みを正しく理解し、専門家にも相談しながら判断することが大切です。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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