
お盆の帰省で実家の借金を知り、相続放棄を考える人もいるでしょう。手続きの期限は、相続開始を知った時から3か月です。続柄によって必要な戸籍が異なるため、早めの準備が欠かせません。必要書類や費用、広域交付制度の使い方を整理します。
相続放棄の期限と申述先
相続放棄は、いつでも自由にできる手続きではありません。民法では、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならないと定めています。この3か月を熟慮期間と呼び、期間を過ぎると原則として放棄が認められなくなるため、まず押さえておきたい起点です。
申述先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述人自身の住所地ではない点に注意が必要で、遠方の場合は、管轄裁判所の案内を確認したうえで郵送提出も検討できます。
なお、財産や借金の調査に時間がかかり3か月では判断しきれないときは、熟慮期間を伸ばす方法もあります。伸長は、相続人などの利害関係人または検察官が家庭裁判所へ請求して認められるもので、自動的に延びるわけではありません。期限が近づいてから慌てないよう、早めに検討しておきましょう。
全ケースに共通して必要な書類
相続放棄では、どの立場の相続人でも共通してそろえる書類があります。まず、手続きの中心となる相続放棄申述書を1通用意します。あわせて、被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人(放棄する人)本人の戸籍謄本が共通の添付書類です。
ただし、申述前に入手できない戸籍等がある場合は、申述後に追加提出することでも差し支えないとされています。3か月の期限が迫っているときは、申述先の家庭裁判所に確認しながら、申述書の提出を優先することも検討しましょう。
費用面では、申述人1人につき収入印紙800円分が必要です。このほか、家庭裁判所からの連絡に使う郵便切手も納めます。切手の金額は裁判所ごとに異なり、公式でも一律には示されていないため、申述先の家庭裁判所に事前に確認するのが確実です。金額を決め打ちせず、問い合わせてそろえるのが安全です。
続柄で変わる追加の戸籍書類
共通書類に加えて、被相続人との続柄によって必要な戸籍が変わります。ここを取り違えると、書類の再取得で時間を失いやすい部分です。
配偶者と第一順位の相続人(子やその代襲者)は、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。子に代わって孫などが相続する代襲のケースでは、亡くなった子(被代襲者)の死亡が記載された戸籍も追加します。
直系尊属(父母や祖父母など)が放棄する場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。被相続人の子やその代襲者で死亡している人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍も加わります。さらに、相続人より下の代の直系尊属が亡くなっている場合は、その死亡の記載がある戸籍も必要です。
兄弟姉妹とその代襲者(甥や姪)が放棄する場合も、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。加えて、被相続人の子やその代襲者で死亡している人がいる場合はその出生から死亡までの戸籍、被相続人の直系尊属の死亡が記載された戸籍、甥や姪が代襲相続人になる場合は本来の相続人である兄弟姉妹の死亡が記載された戸籍も必要になります。
戸籍書類の取得方法と広域交付制度
戸籍関係の書類は、本籍地のある市区町村の窓口や郵送で取得するのが基本です。特に出生から死亡までの戸籍は、本籍を移すたびに別の役所が保管しているため、たどりながら順番に請求していく作業になります。
この負担を軽くしたのが、2024年3月1日に施行された改正戸籍法による広域交付制度です。本籍地以外でも、最寄りの市区町村窓口で被相続人の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本をまとめて取得できるようになりました。父母などの直系尊属(第二順位)が全戸籍を集めるケースでは、特に手間が減ります。
ただし制約もあります。コンピュータ化されていない戸籍証明書、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)や戸籍の附票は広域交付の対象外です。請求できるのは本人・配偶者・直系親族に限られます。兄弟姉妹やその代襲者(甥や姪)は直系親族に当たらないため、被相続人の戸籍を広域交付では取得できず、従来どおり本籍地の市区町村へ請求します。さらに窓口での本人請求のみが認められ、郵送や代理人による請求はできません。
なお、広域交付は当面、本籍地のある市区町村への確認が必要となるため、過去の除籍謄本や改製原戸籍は交付までに長時間かかり、相続などで出生時までさかのぼって請求する場合は当日中に交付されないことがあります。急ぎの場合は、本籍地の市区町村への請求も検討しましょう。
書類集めにかかる費用の目安
手数料は書類の種類ごとに変わります。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通450円が標準です。一方、出生から死亡までの戸籍で必要になりやすい除籍謄本や改製原戸籍謄本は、各1通750円と高めに設定されています。住民票の写し(除票)や戸籍の附票の写しは、各1通300円程度が目安です(金額は自治体により差があります)。
ここで見落としがちなのが、除籍・改製原戸籍の手数料です。父母などの直系尊属や兄弟姉妹が放棄するケースは全戸籍を集めるため、450円の書類だけでは収まらず、750円の書類が複数必要になることもあります。必要な通数が読みにくいぶん、費用にも余裕を持って準備しておくと安心です。
相続放棄した後の注意点
相続放棄は、申述が受理されて終わりとは限りません。放棄した人でも、現に占有している被相続人の財産については、次に管理する人へ引き渡すまで保存する義務が残る場合があります(2023年4月1日施行の改正民法)。空き家や家財をそのまま放置してよいわけではない点は、意識しておきたいところです。
また、相続人が誰もいなくなった場合には、家庭裁判所が財産を清算するための担当者を選任します。かつて「相続財産管理人」と呼ばれていたこの役割は、2023年4月1日施行の改正民法により「相続財産清算人」へ名称が変わりました。旧制度の説明では「相続財産管理人」と表記されることがありますが、相続人のあることが明らかでない場合の清算手続では、現行名称は「相続財産清算人」です。
書類は続柄の確認から、早めに着手
相続放棄でつまずきやすいのは、決断そのものより書類集めです。まず自分がどの続柄で相続人になるのかを確認し、共通書類に続柄別の戸籍を足していくと、必要なものが見えてきます。戸籍の収集は時間がかかりやすいため、3か月の熟慮期間を意識して早めに動くことが肝心です。判断に迷うときは伸長という選択肢もあります。広域交付制度も上手に使い、余裕を持って手続きを進めましょう。


