
夏休みは、副業の収入や経費、税金を見直す好機です。「副業所得が20万円以下なら何もしなくていい」と思われがちですが、この基準は所得税の話で、住民税の申告が必要な場合もあります。確定申告が必要な人と、申告で税金が戻る人の違いを整理します。
会社員でも「確定申告」が必要になる人
会社員は勤務先の年末調整で所得税の精算が完了するため、確定申告とは無縁だと考えている方も少なくありません。しかし給与所得者でも、一定の条件に当てはまる場合には自分で確定申告をする必要があります。
国税庁が示す確定申告が必要な給与所得者は、次のいずれかに該当する人です。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、1か所から源泉徴収対象の給与を受けていて給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人、2か所以上から源泉徴収対象の給与を受けていて年末調整されなかった給与収入と他の所得金額の合計が20万円を超える人などが代表例です。
さらに、同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人、災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けている人、源泉徴収の義務がない者から給与の支払を受けている人も申告が必要です。退職所得についても、正規の方法で計算した税額が源泉徴収された額を上回る場合には申告が求められます。
「20万円ルール」の正しい読み方と住民税の注意点
副業をしている会社員がよりどころにしがちなのが、いわゆる「20万円ルール」です。給与以外の副業では、20万円という基準は「収入」ではなく、必要経費を差し引いたあとの「所得金額」を指します。売上が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下であれば、この基準の範囲内になります。ただし、副業先から給与として受け取るアルバイト代などは、年末調整されなかった給与収入と他の所得金額の合計で判定します。
見落とされやすいのが住民税の扱いです。20万円以下なら申告不要という取り扱いは所得税に限ったものであり、住民税にはこの20万円ルールがありません。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は原則として必要になります。
なお、この給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要という取り扱いは、国税庁の現行の案内でも示されています。「会社にばれたくないから普通徴収を選ぶ」といった対応だけを考えて、住民税の申告そのものを忘れないよう気をつけたいところです。
払い過ぎを取り戻す「還付申告」の代表例
確定申告は「納める」ためだけのものではありません。源泉徴収などで払い過ぎた所得税を取り戻す「還付申告」も、会社員が確定申告をする代表的な場面です。還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間提出でき、うっかり忘れていた年の分もさかのぼって手続きできます。
代表例のひとつが医療費控除です。控除額は、実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を差し引き、そこからさらに10万円を引いた金額が基本になります。ただし総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引いて計算します。医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告が必要です。
住宅ローン控除も、初めて適用を受ける年は確定申告が欠かせません。給与所得者の場合、2年目以降は税務署から届く証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば年末調整で適用でき、確定申告は不要になります。
ふるさと納税などの寄附金控除も確定申告の対象です。ワンストップ特例を使わない場合や、寄附先が6自治体以上になる場合、医療費控除などで確定申告をする場合には、寄附金控除もあわせて申告する必要があります。
「青色申告」を選ぶ会社員の判断ポイント
副業が軌道に乗ってきた会社員のなかには、個人事業主として開業し青色申告を選ぶ人もいます。青色申告は事業所得や不動産所得などが対象で、給与所得だけの人は利用できない点をまず押さえておきましょう。
青色申告の魅力としてよく挙げられるのが、青色申告特別控除です。ここで誤解されやすいのが55万円控除と65万円控除の違いです。55万円控除は、事業などを営み、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて法定申告期限内に申告することが条件になります。
65万円控除を受けるには、この55万円の条件に加えて、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の要件を満たす電子帳簿保存のいずれかが必要です。単に複式簿記で帳簿をつけているだけでは65万円にはならず、電子申告か電子帳簿保存という「電子」の要件が欠かせない点に注意しましょう。
副業に赤字が出たときの扱いも、会社員にとっては見逃せません。事業所得などの損失は給与所得と損益通算でき、給与から源泉徴収された所得税があれば還付につながります。さらに青色申告なら、その年に控除しきれなかった純損失を翌年以後3年間繰り越して、各年の所得から差し引くことができます。
開業届・青色申告承認申請の期限と手順
個人事業主として青色申告をするには、期限内の届け出が前提になります。まず個人事業の開業届出書を、事業を開始した日の属する年分の所得税の確定申告期限までに提出します。
青色申告の承認を受けるための青色申告承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出する必要があります。その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が期限です。期限を過ぎるとその年分は青色申告ができず、控除などのメリットを受けられなくなるため、開業のタイミングとあわせて早めに準備しておきましょう。
会社員の確定申告は「損」を防ぐ習慣
会社員だからといって確定申告と無縁とは限りません。必要な人が申告を怠れば延滞税などの負担につながり、逆に還付申告を見送れば戻るはずのお金を取りこぼします。まずは自分が確定申告の必要な人に当てはまるかを確認し、医療費控除やふるさと納税など還付につながる支出があれば申告を検討しましょう。副業を本格化して青色申告を選ぶなら、65万円控除の電子要件や届け出の期限も押さえておくと安心です。制度は毎年見直されるため、最新の要件は国税庁の公表資料で確認しておきましょう。


