松五郎さんというある仮の人物がいたとします。松五郎さんは先日、交通事故にあい大ケガをしてしまいました。幸い命には別状はなかったものの、2ヶ月の入院を余儀なくされました。退院してから早々に入院給付金を請求する為に、保険会社に問い合わせたところ、日額5,000円で総額30万円が支払われるとの事でした。さて、松五郎さんは、この入院給付金に対して税金を支払う必要があるのでしょうか?
答えは「NO」です。
不慮の事故や疾病により受け取れる入院給付金は「非課税」です。この入院給付金以外にも下記のものも、非課税になりますので約款等で確認して下さいね。
・通院給付金 ・先進医療給付金
・退院給付金 ・高度障害保険金(給付金)
・障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金
・がん診断給付金 など
「医療費控除」を受けるには
医療保険の税金については、この非課税制度と、もう一つ知っておいて頂きたい事があります。それは「医療費控除」です。
ご自分や家族のために支払った医療費について、実質負担が年間10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超える場合、医療費控除が受けられます。
この医療費控除を受ける為には、確定申告をする必要がありますが、保険会社から受け取った給付金の金額だけ、支払った医療費から差し引いて申告しなければなりません。(差し引く対象は、給付金の支払われる原因となった病気やケガですから、給付金の額が支払った金額より多くても、他の医療費から差し引く必要はありません。)
つまり、1年間に支払った医療費-10万円または合計所得金額の5%の低い方-入院給付金=医療費控除額 となります。確定申告で医療費控除を受ける為に、病院や薬局で支払った領収書はきちんと保管しておきましょう。
なお、この医療費控除額は最高で200万円が限度です。
ご参考)医療費控除の対象とならないもの
・健康診断の費用
・メガネ、コンタクトレンズの購入費用と眼科医の検査費用
・ホクロを取るなどの美容整形費用
・出産のために実家に帰る交通費
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金 など
(執筆者:松山 靖明)