昨年住宅を取得され新居で新年を気持ちよく迎えた方もいらっしゃると思います。今年の冬は一段と寒いですが、ご家族で過ごされていると心も温かくなるのではないでしょうか!?
しかし、家計は寒くならないように申告を行うことによって控除受けることができる場合もあります。代表的なものは住宅ローン控除ですね! 他にも住宅取得等資金の贈与税の非課税措置制度を使って住宅を購入された方や、相続時精算課税制度の特例を使って購入された方は申告が必要です。
では、申告の内容を順に見ていきましょう!
目次
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の特徴の一つとして、給与所得者は控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。申告のための必要書類は以下ようなものが必要です。
・源泉徴収票(勤務先)
・住宅ローンの借入年末残高証明書(金融機関)
・売買契約書・建築請負契約書の写し(不動産会社・住宅業者)
・土地・建物の登記事項証明書(法務局)
・住民票の写し(市町村役場)
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し・住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し・住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
ケースによって必要書類が違ってきます。(例・土地取得がある場合と無い場合では土地に関する書類の要・不要の違いがあります。)様々な書類が必要ですので早めに準備してファイル等にまとめておいたほうが良さそうです!
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
平成25年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合、省エネ等住宅は1,200万円まで、それ以外の住宅の場合には700万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる制度です。
申告のための必要書類は以下ようなものが必要です。
・贈与を受けた方の戸籍謄本(市区町村役場)
・源泉徴収票(勤務先)
・売買契約書・建築請負契約書の写し(不動産会社・住宅業者)
・土地・建物の登記事項証明書(法務局)
・住民票の写し(市区町村役場)
・住宅性能証明書・建設住宅性能評価書の写し又は、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し等
こちらも様々な書類が必要となっています。やはり早めに取りそろえることをお勧めします!
相続時精算課税制度の特例
相続時精算課税制度というのは2500万円まで非課税で現時点において贈与でき、相続発生時に贈与金額を精算して相続税額を計算しますという制度です。平成25年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、贈与者が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる特例です。
申告のための必要書類は以下ようなものが必要です。
・相続時精算課税選択届出書(税務署)
・贈与を受けた方の戸籍謄本又は抄本(市区町村役場)
・売買契約書・建築請負契約書の写し(不動産会社・住宅業者)
・土地・建物の登記事項証明書(法務局)
・住民票の写し(市区町村役場)
・贈与を受けた方の戸籍の附表の写し(市区町村役場)
・贈与をした方の住民票の写し(市区町村役場)
やはり多くの書類が必要となっています。早めの準備を心がけたいものですね!
各種必要書類の一覧や、税務署で記入する申告書類等は国税庁のHPからもダウンロードできます。(執筆者:瀧澤 宏行)