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赤ちゃんの入院費や治療費の補助が受けられる「未熟児養育医療制度」とは

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赤ちゃんの入院費や治療費の補助が受けられる「未熟児養育医療制度」とは

出産時や出産後など国などから様々な給付金により経済的に支援する制度がたくさんあります。

今回はその中でも、未熟児で生まれ一定条件を満たした場合に、市町村から入院費や治療費の補助が受けられる「未熟児養育医療制度」というものをクローズアップしたいと思います。


「未熟児養育医療制度」とは

身体の機能が未熟であると認められる赤ちゃんについて、医師が入院を必要と認めた場合に指定された医療機関において入院や治療を受ける際に、その治療に必要な医療費を市町村が負担する制度です。

「未熟児養育医療制度」が適用される条件

それでは、どのような赤ちゃんが「未熟児養育医療制度」の対象となるのでしょうか。

以下の条件を満たす必要があります。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に挙げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

A) 運動不安、けいれんがあるもの
B) 運動が異常に少ないもの

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

(ウ) 呼吸器、循環器系

A) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
B) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c) 出血傾向の強いもの

(エ) 消化器系

A) 生後24時間以上排便がないもの
B) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
c) 血性吐物、血性便のあるもの

(オ) 黄疸…生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

なお、医師が入院養育を必要と認めた未熟児であり、指定医療機関において入院・治療をする必要がありますのでしっかりと確認しましょう。

「未熟児養育医療制度」の助成される金額

指定の医療機関における入院費や治療費が、原則として全額公費負担になります。

ただし、市町村などによっては世帯の所得額などに応じて、一部自己負担の場合もありますので注意が必要です。


「未熟児養育医療制度」の申請について

(1) 申請

お住まいの最寄保健所へ申請してください。

(2) 提出書類

養育医療の給付の申請をされる方は、以下の書類が必要です。

(ア) 養育医療費給付申請書
(イ) 健康保険証(赤ちゃん本人のもの)
(ウ) 医師の意見書  医療機関で記入してもらってください。
(エ) 世帯調書
(オ) 課税状況に関する証明書類

またこの他に、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類なども必要となります。

市町村などによって追加提出が必要な書類もありますので、詳しくはお住まいの最寄保健所へお問い合わせしてみるとよいでしょう。

(3) 申請時期

すみやかに申請してください。

市町村などより異なりますので最寄保健所へ確認をするとよいでしょう。

このように、市町村などが赤ちゃんの入院・治療費を負担してくれますので、少しでも該当するとお感じになったら、一度、医師やお近くの保健所へご相談してみましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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