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【適用対象が拡大】65歳以上の方も新たに雇用保険の「被保険者」になります。

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【適用対象が拡大】65歳以上の方も新たに雇用保険の「被保険者」になります。

現在の雇用保険法は、65歳を境に大きく変化します。

満65歳以上で新たに雇用された方は、雇用保険の被保険者になることはできません

しかし、団塊の世代が大量に定年を迎え、高齢者雇用に対する状況は変化してきました。今後もさらに高齢化の社会になり、働く高齢者が増加することが見込まれています

それを踏まえ、平成29年1月から雇用保険法の改正があります。


雇用保険に加入

雇用保険の加入については、正社員はもちろん加入することになりますが、パートタイマーなどの短時間労働者の方についても、一定条件を満たす場合は加入しなくてはいけません。

短時間労働者の加入条件

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

65歳以上の雇用保険の取り扱い

現行の雇用保険法では、65歳以上の雇用保険の被保険者になるには限定されています。

65歳に達した日前から引き続いて雇用されている場合は、65歳以上になっても雇用保険の被保険者となります。(「高年齢継続被保険者」といいます。)

また、毎年4月1日の時点で年齢が満64歳以上であれば、雇用保険料が免除となります。(保険料が免除になるだけであって、雇用保険の被保険者です。)

しかし、65歳に達した日以後に常用労働者として新たに雇用される方については、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。

例外として、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります。)

平成29年1月から雇用保険の適用対象が拡大します


平成29年1月から、65歳に達した日以後に常用労働者として新たに雇用される方についても、雇用保険の被保険者となります。(「高年齢被保険者」といいます。)

現在は、「高年齢継続被保険者」しか雇用保険の被保険者になりませんが、この法律改正により「高年齢継続被保険者」も「高年齢被保険者」となります

また、現在、4月1日の時点で年齢が満64歳以上であれば雇用保険料が免除となっていますが、法律改正後は平成32年3月31日で雇用保険料の免除措置が廃止されることになります

平成29年1月から平成32年3月までに65歳以上の方が雇用保険の「高年齢被保険者」となっても保険料は免除されていますので、現状の給与計算や労働保険の計算については変わりません。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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