介護保険には、要介護認定が非該当でも使えるサービスがあります。
それが、2018年度から全国すべての自治体で行われている「介護予防・日常生活総合支援事業」です。
総合事業とも呼ばれているこの制度を詳しく見ていきましょう。

目次
介護予防・日常生活総合支援事業とは
介護予防・日常生活総合支援事業とは、各自治体が中心となって地域の実情に合わせた多様なサービスを提供する事業です。
自治体主催のものから、民間企業やボランティア主催のものなど、さまざまな主体が参入することができます。
事業には、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2種類があります。
介護予防・生活支援サービスの対象者と内容
「介護予防・生活支援サービス」の対象者となるのは、要支援1および2の高齢者と、事前に行われた基本チェックリストで該当者と認められた人です。
ホームヘルパーなどの訪問系のサービスや、デイサービスなどの通所系サービスを受けることができます。
また、栄養改善を目的とした配食サービスや、住民ボランティアが行う見守りなども該当します。

一般介護予防事業の対象者と内容
一般介護予防事業は、だれもが参加できる介護予防のための事業です。
地域の実情に合わせた特色あるサービスが行われています。
お出かけ支援としてのご近所サロンや、介護予防のための地域独自の体操、社会参加を目的としたボランティアポイント制度などもあります。
地域によっては、健康マージャンや睡眠ウォーキング、太極拳などが行われるなど、実にさまざまなサービスが展開されています。

サービスを利用するには
介護予防・日常生活総合支援事業を利用したい場合には、まず市町村の窓口や包括支援センターに相談しましょう。
そこで、介護認定が必要となった場合は介護申請を行います。
介護認定までは必要なければ、基本チェックリストを活用して相談にきた高齢者の状態を確認します。
チェックリストによって、総合事業の該当者と判断されると、介護予防・生活支援サービス事業対象者となります。
そして、包括支援センターで介護予防のケアプランを作成することで、サービスを利用できるのです。
このように、介護申請をしたけど非該当になってしまったり、健康面などで少し不安を感じている人の場合には、介護予防・日常生活総合支援事業が使えます。
閉じこもりがちな高齢者が総合事業を利用して元気になる例もあります。
まだ元気なうちから使えるサービスも知っておくと、介護状態を予防することにもつながることでしょう。(執筆者:中村 楓)