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増税迫る! 10%はもうすぐ!
すでにTVや新聞でご存知だと思いますが、消費税10%への増税が2019年10月から開始される予定です。
私達一般国民にとって、この10%は非常に大きな数字ですよね?増税する前のマイホームや自動車の購入を検討される人も多いと思います。
さて、増税って介護保険にはどのように関係するのでしょうか?
少し心配になっている人もいるかと思います。
今回は増税で影響がある介護関係のサービス等をご紹介します。

増税しても直接影響を受けない介護保険サービス
基本的に介護サービスは影響を受けないと思っていても大丈夫です。
実際、特別養護老人ホームで働いている私ですが、諸費税が直接影響して利用料金が上がる事は考えていません。
介護保険サービスにおいては、「介護報酬の改正」によって上下することはあります。
しかし、消費税増税に合わせて値上げというよりも、介護報酬自体がプラスされる可能性はあります。
8%に増税したときの対応
単価が若干上乗せされています。
が「8%」が直接影響されていないことが分ります。


増税して影響を受ける介護関連のもの
デイサービス等の送迎料金の一部
在宅介護において送迎にかかる費用の一部です。
私の施設ではショートステイを運営していますが、一定の区域内であれば国の基準で決められた金額で統一されています。
しかし、その区域を越えて送迎の依頼があった場合は、別途料金が必要になります。
実際はほとんどありませんが、この別途必要になった料金に対しては消費税が影響することになります。
ちなみに、私の施設でも検討中ですが、なるべく影響させたくない考えです。
訪問入浴の浴槽水
訪問入浴というサービスをご存知でしょうか?
寝たきりの利用者の自宅まで来るまで行き、その自宅内で簡易式の浴槽を運んでそこで入浴してもらうサービスです。
消費税がかかる部分は、浴槽内に入れる水(湯)なのです。
自宅の水道を利用して浴槽に水(湯)を貯めるため、その分が必要となるという訳です。
施設における「特別な食事」
特別養護老人ホームで提供される食事に関しては、消費税の影響はありません。
しかし、利用者のなかには出前などを自費で頼む「特別な食事」というのが存在するのです。
私の施設ではお好み焼きの注文をする人がいます。
1個650円のものをいつも配達してもらっています。
これについても影響がでそうですね。
福祉用具貸与・購入
在宅介護をされている方々にとっては痛いですね。
これは、介護保険の対象であっても「非課税となる介護保険にかかる資産の譲渡等」に該当しないからなのです。
各業者から出されているカタログやパンフレットで確認しましょう。
住宅改修
介護リフォームのことですね。
工事を依頼する業者に一旦全額支払って、後日9割(8・7割)が戻ってくる償還払いによって工事が行なわれます。
一旦金額を支払う段階で、業者は消費税込みの見積もりを出してきますので、その分は影響があるといえるでしょう。
オムツや尿取りパット
在宅介護をされている人にとって、最も良く利用する消耗品が使い捨てのオムツや尿取りパットではないでしょうか?
ドラッグストアなのでチラシを見て、安売りをしているタイミングで購入する人もいるでしょう。
余談ですが私の勤める特別養護老人ホームでは、5から8%に上がるとき、増税前に施設内にストックできる限りのオムツを購入したのを覚えています。
増税前にできる介護準備
これで増税前にできること、できないことがご理解頂けたと思います。
さらに細かく言えば、お尻拭き(ウエットティシュ)や入れ歯洗浄剤、トイレットペーパー等も影響があります。
可能な範囲で準備をすすめるといいでしょう!(執筆者:陽田 裕也)