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介護保険料

介護保険料は、40歳以上の国民が納付する義務のある保険料です。
長期入院や失業などでどうしても支払えない時には、一定の条件に当てはまれば減免してもらえることがあります。
そこで、今回は介護保険料の減免制度について解説します。
減免制度の対象になるのはどんな人?
介護保険制度では、支払い能力に応じた介護保険料を設定しているため、本来であれば減免しなくても大丈夫なようになっています。
・ 年度の途中で大きな災害
・ 長期入院
・ 生活を支える人がなくなってしまった
など、介護保険料を払うことが難しくなることもあるでしょう。
そこで定められているのが介護保険料の減免制度です。
減免制度の対象になる条件は3つあります。
それぞれについてみていきましょう。
1. 災害により自宅が著しい被害を受けた
地震や大雨による水害などの災害によって自宅が著しい被害を受けた場合、介護保険料の減免を受けられます。
自然災害のほか、火災も対象です。
被害の程度によって減免される金額はかわります。
2. 主たる生計維持者の収入が著しく低下した

家族の中で主に生計を維持している人が、何らかの事情で収入が著しく低下した場合にも、減免の対象です。
減免対象となるのは、次の3つです。
・ 主たる生計維持者が死亡もしくは長期入院した
・ 失業などにより収入が著しく減少した
・ 災害により農作物が不作となった
これらに該当した場合、所得段階に応じた減免が行われます。
3. 生活が著しく苦しい
世帯全体の前年収入が生活保護の基準相当以下の場合には、介護保険料を減免してくれます。
ただし、介護保険料の未納がないことが条件です。
対象となるのは、次の3段階の収入基準に当てはまる世帯です。
第1段階:生活保護受給者もしくは老齢年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税
第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で本人の公的年金等と合計所得金額を合わせた金額が80万円以下
第3段階:世帯全員が市町村民税非課税で本人の公的年金等と合計所得金額を合わせた金額が80万円以上120万円未満
減免額
・ 第2、3段階 … 3分の1
減免申請の仕方

介護保険料を減免するためには、お住いの市町村に減免申請をする必要があります。
減免申請では、減免申請書と収入状況等申告書を記入します。
申請に必要なものは以下の通りです。
・世帯全員の印鑑
・世帯全員の前年1月1日から申請日までの記載がある預金通帳
・健康保険証
・世帯の収入が証明できる書類
世帯の収入が証明できる書類と
年金支払通知書もしくは年金証書、源泉徴収票、給料明細などが該当します。
減免を申請する時期
毎年8月いっぱいとなっています。
9月以降の申請については、申請月以降を月割計算した額が対象です。
さらに、減免の要件や内容、手続き方法は各自治体によって違う場合があります。
介護保険料が払えなくて困っている場合には、まずお住いの自治体で相談するようにしましょう。(執筆者:中村 楓)