介護認定を受けたものの、思ったような介護度が出ないことがあります。
認定された介護度に不服がある場合には、「区分変更申請」を行う方がメリットが大きいといわれています。
この記事では、区分変更申請をおすすめする理由について解説していきます。

目次
実際の状態と介護度に差が出てしまう理由
介護認定の結果に不満があるときというのは、実際の状態に比べて軽い介護度が出た場合が多いでしょう。
介護度が軽くなってしまう原因には、介護認定調査の時に実情を伝えきれないということがあります。
介護調査の時だけ本人がしっかりしてしまったり、思わぬ質問に家族がうまく伝えきれなかったりすることも多いでしょう。
実情と介護度に差が出ないようにするためには、普段の様子をあらかじめまとめたり、本人の様子をよく知る家族が同席するようにしてください。
なお、同席できない場合には電話での聞き取りを希望できます。
介護度の変更には2種類の方法がある
思ったような介護度が出なかった場合には、
介護保険審査会に不服申し立てをする方法
区部変更を申請する方法
2種類があります。
介護認定の結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てを行うことができます。
申し立ての申請は介護認定の通知を受けた翌日から60日以内となっています。
申請ができるのは原則本人となっているものの、代理人に委任することも可能です。
不服申し立てから結果が出るまでには通常数か月かかるため、その間は現在の介護度でサービスを受けます。
30日程度で結果が出る「区分変更」
そこで、介護度に不満があるときによく使われているのが「区分変更」の申請です。
区分変更は、認定後に心身の状態が変わった場合に、次の更新を待たずに認定調査を行うものです。
通常の申請と同様の手続きを経て行われるため、通常であれば30日程度で結果が出ます。
区分変更を申請する場合には、主治医にも介護度が下がってしまったことを相談することが大切です。
なぜなら、区分変更申請では、主治医意見書も再度必要となるからです。
なお、区分変更認定の有効期限は区分申請を行った日までさかのぼることができます。
介護度に不満があるときには、総合的に見て「区分変更申請」を行った方がメリットが多いといえるでしょう。

まとめ
思ったような介護度が出ないことは、今後の介護への影響に大きな影響を与えます。
実情にあった介護度を得ることで、適切な介護を受けることができます。
介護度に不満がある場合には、担当のケアマネジャーに相談し区分変更申請を受け、適切な介護度を得るようにしましょう。(執筆者:中村 楓)