突然の病、ケガ、病状の進行などでこの先の介護費用を心配されているご家族もいらっしゃるかと思います。
日々、頑張っているのにつらいことばかり、不安ばかりという方にお知らせしたい制度があります。

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一定の限度額を超えると戻ってくる介護費用

介護保険をご利用の方はご存知かと思いますが、自己負担額が出ないように利用限度額内での介護サービスを心掛けていらっしゃると思います。
しかし、介護者の病気など、状況によっては利用限度額を大幅に超えて介護保険を利用しなければならないケースもあります。
介護保険サービスを利用し、自己負担1割~3割の合計の額が同じ月に一定の上限を超えてしまった時に申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
この「高額介護サービス費」は、国が行う制度に基づき各市町村が実施するものです。
個人の所得や世帯の所得によって上限が違いますが、大幅に利用料金がかさんだ時にはぜひ利用したい制度です。
一旦は支払いますが、後日、「高額介護サービス費」として後日、超過分が払い戻されるので大変たすかります。
対象となる費用
注意したい点は、対象となる費用はあくまでも介護保険の基本利用料金が対象になることです。
特別養護老人ホームや老人保健施設、ショートステイ、を利用した時にかかる居住費や食費、差額ベッド代、生活費などは含みません。
また、在宅で利用できるデイサービスでの支払いにかかわる、食事代も含まれません。このほかにも、在宅での介護保険サービスの中の福祉用具の購入費、住宅改修費などおいて支給対象とはなりません。
介護保険サービスを利用する時に支払う利用者負担(介護保険利用料金のみ)は、1割~3割の人といて、3割負担の方にとっては既にかなり高額になっている人もいます。
・要支援 2 10万4,730円
・要介護 3 16万6,920円
・要介護 2 19万6,160円
・要介護 3 26万9,310円
・要介護 4 30万8,060円
・要介護 5 36万650円
上記、本人の介護度による上限金を超えると、超えた分だけ10割負担になり、かなり厳しい支払となります。
今後継続して、認定を受けている介護度以上の支援が必要になる見込みのある場合は、ケアマネージャーと相談し、介護度の区分の見直しも限度額を超える場合は検討する必要があります。
それと同時に、利用者負担の月々の負担の上限額も設定されており、利用者負担の合計金額が、定められた上限を超えてしまった時には、超えた分が払い戻されるという制度が「高額介護サービス費」というものです。
高額介護サービス費の対象となる人

どんな方が利用できるのか。詳しく見ていきましょう。
(2) 世帯の誰かが市区町村民税を課税されている人
(3) 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
前年度の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の人
(4) 生活保護を受給している人
と別れています。金額については下記のとおりです。
(2) 4万4,400円(世帯)
(3) 2万4,600円(世帯)15,000円(個人)
(4) 1万5,000円(個人)
この(1)~(4)の上限を超え高額料金となった場合、市町村から通知が来て書類を提出する手続きが生じます。一度手続きをすれば、高額な料金が発生した場合に必然的に、届け出た口座に振り込まれることとなります。
(参考元:厚生労働省)
高額介護サービス費は2か月さかのぼって申請可能

介護保険サービスの利用については、切るにきれない場面も多々あります。
家族負担の軽減のために利用することもありますし、リハビリを一生懸命したくて超えてしまうこともあります。
施設利用などをするとどうしても多額の金額がかかり、どうしても高額になったしまうことが多々あります。
高額介護サービス費については、2か月前まではさかのぼって申請することが可能です。
思い当たりのあるかたや申請がまだの方は、ケアマネージャーに相談してみてくださいね。
知っていないと損することや困ることは多くありますので不安になりますが、だからといって複雑な介護保険サービスについてすべてを学ぶことも難しいことです。
担当のケアマネージャーさんにいろいろと聞いて損することなく利用しましょう。(執筆者:佐々木 政子)