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親の介護が始またら、世帯分離手続き
親と同居している世帯で、親の介護が必要となり、介護保険制度を利用する場合、「世帯分離」の手続きを済ませたほうが、介護にかかる費用を抑えられるケースが多くあります。

世帯分離とは
親と同居している状態で、戸籍を親と同居している状態で「親の世帯」と「子の世帯」に分けることです。
お嫁に行った先が親と同居で、子供を保育園に入園する時などに既に世帯分離手続きを済ませている人もいます。
同じ家に住んでいて分離するというと全くイメージが付きにくいと思いますが、分かりやすく言うなら、親の世帯と子の世帯のお財布は別々になっていて、経済的にそれぞれ独立した世帯ということになります。
世帯分離することのメリット
介護保険料や国民年金保険料は、世帯全体の所得に対して課税額が決まり、所得が多いほど税額が多くなります。
例えば息子夫婦と同居の場合、息子夫婦の所得と自身の年金の所得を合算されてしまいます。
世帯分離をすると親世帯の合計所得は両親の年金収入のみとなります。
それに伴い介護保険料、国民年金保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険)の額が下がります。
介護保険サービスを受けている場合は、限度額が下がったり、負担割合が下がったり等、親の介護費用を抑えられます。
また医療保険も同様、負担割合が下がったり、限度額認定証を受け取ることができたりなどのメリットが増えます。
手続き方法

世帯分離の手続き自体は、それほど複雑ではありません。
お住いの役所の窓口で手続きを行います。
窓口で世帯分離届(住民異動届)をもらって必要事項を記入し、印鑑を押印して提出します。
もし、国民健康保険証や後期高齢者医療保険車証しの名義が息子さん等世帯主名義になっている場合は、分離することで自身も世帯主となるため、必要に応じて新しい保険証を発行してもらいます。
届出に行くときは、以下のものを持参しましょう。
詳しくは、自治体のホームページなどで確認して行くことをお勧めします。
自治体によって多少なり違いがある可能性もあります。
必要な持ち物
・ 窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証など)
・ 国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証(持っている人のみ)
・ 国民年金を支払うための通帳またはキャッシュカード(該当する人のみ)
役所で世帯分離を行う理由を聞かれたら
原則として、自治体側が届出を拒否することはできませんが、中には「介護費用を減らすための世帯分離を断られた」というケースもあるようです。
世帯分離をすることで介護費用の自己負担を抑えられるので、結果的には国が受け取れるお金が減ってしまうということになります。
そのため、窓口担当者の中には介護費用を抑えるための世帯分離をよく思わない人もいます。
その場合でも原則は届け出を拒否できませんので、別の担当者と話をしてみたり、上司の方と話したいと伝えてみるとよいでしょう。
また理由を聞かれた場合も、事実を端的に伝えるようにしましょう。
あくまでも「お財布が別々になっている」という事を強調し、少なからずとも「介護費用を抑えるため」など発しないように注意しましょう。(執筆者:田中 あかり)