ご自身が遺族年金を受け取っている方や遺族年金の受取り対象者の方のなかで、今後の生活に不安を抱いている人も多いのではないでしょうか?
けれど、
と考えてしまい、なかなか働きに出ることができずにいる人も多いようです。
そこで今回は、労働収入があっても税金がかからない遺族年金について、詳しくみていきましょう。
目次
遺族年金には2種類ある

国民年金や厚生年金保険の被保険者などが亡くなったとき、その被保険者によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった被保険者の年金納付状況などによって、どちらか、または両方の年金が支給されることになっています。
また、遺族年金を受け取るための条件として、亡くなった被保険者の年金納付状況や遺族年金を受け取る側の年齢・優先順位などが決められています。
遺族基礎年金
受給要件を満たす国民年金の被保険者などが亡くなったとき、亡くなられた方によって生計を維持していた「子供(年齢・婚姻していないなど条件あり)のいる配偶者」または「子供(年齢・婚姻していないなど条件あり)」が受け取れる年金のことです。
遺族厚生年金
受給要件を満たす厚生年金保険の被保険者などが亡くなったとき、亡くなった被保険者によって生計を維持していた遺族が受け取れる年金のことです。
遺族年金に所得税はかからない
遺族年金は非課税となるため、所得税がかかりません。
そのため、労働収入のみに所得税がかかります。
また、遺族年金は確定申告の必要がありません。
もし、確定申告が必要になる収入をもらうようになったとしても、遺族年金は確定申告する必要がないため、働いて得たお金のみに税金がかかります。
たとえば、年間180万円の遺族年金があり、労働収入が年間140万あった場合は、140万についてだけを申告すればOKです。
遺族年金の受給者を扶養すると節税になる

こちらは、遺族年金を受給している人ではなく、親などが遺族年金をもらっている場合に扶養とすることで、扶養する側にメリットのある内容です。
遺族年金を受給している親などがいる場合、その親を扶養することで「扶養控除」を受けられます。
遺族年金は非課税のため所得として計算されることがなく、遺族年金以外の収入がなければ扶養控除ができ、所得税と住民税が節税になります。
生活の不安を減らすために
扶養してくれていた大黒柱が亡くなり、悲しみもさることながら、その後の生活に対する不安も大きいことと思います。
税金のことなどを考えると、なかなか働くことができないという人も少なくないようですが、今回の記事で紹介したように遺族年金は非課税です。
今後の生活に不安のある人は、「遺族年金+アルバイト」で生活水準の維持と向上を目指すことをおすすめします。(執筆者:山内 良子)