任意整理とは、借金問題を解決する債務整理手続きの中で最もよく利用される手続きと言われるものです。
この記事では、実際に任意整理を体験した筆者がそのメリット、デメリットをお伝えします。
一般的なメリット・デメリットに、体験者だからこそ分かる任意整理の良し悪しをあわせてお伝えしますので、参考にしてください。

目次
任意整理の一般的な3つのメリット

一般的に言われる任意整理のメリットは次の通りです。
2. 任意整理先を選べる(財産を残せる)
3. 家族や職場に内緒にしやすい
メリット1. 自己破産や個人再生よりも手続きが簡単
ですが、法律知識や交渉テクニックが必要になるので、弁護士や司法書士に依頼するのが基本です。
メリット2. 任意整理先を選べる
任意整理する先を選べるのもメリットです。
自己破産の場合、個人再生の場合と比較してみましょう。
自己破産の場合
一定の価値ある財産は処分され、お金に換えられてしまいます。
個人再生の場合
自動車ローンのように、担保つきの財産を手元に残すことはできません(所有権留保と言います)。
任意整理の場合
任意整理なら、整理先を選べるので、消費者金融とクレジットカードだけ整理する、などの選択が可能です。
メリット3. 家族や職場に内緒にしやすい
任意整理は家族や職場に秘密にしやすい、というメリットもあります。
自己破産・個人再生の場合
自己破産や個人再生の場合には、身内や職場からの借金も申告する必要があります。
また、必要書類の関係で、家族の協力が必要なケースもあります。
官報に住所と氏名が掲載されることで、周囲に知られるリスクも少なからずあるでしょう。
任意整理の場合
任意整理は官報に掲載されません。
依頼先の弁護士や司法書士とのやり取りに気を付ければ、内緒にしやすい方法と言えます。
任意整理体験者が教えるメリット

上記3つのメリットに加えて、任意整理体験者の私が実感したメリットは、
ということです。
任意整理の交渉がまとまるまでの期間、金融業者への支払いがストップします。
その間に弁護士・司法書士費用を積み立てるのが一般的ですが、返済がストップしているという状況に気持ちが楽になります。
交渉がまとまるまでの期間はケースバイケースですが、私の場合は約4か月でした。
4か月間、返済がストップするのは意外に大きなメリットでした。
任意整理の一般的な2つのデメリット
一般的に言われる任意整理のデメリットは次の2つです。
2. 必ずしも和解交渉がまとまるとは限らない
1. 信用情報機関に登録される
任意整理すると信用情報機関に登録されますので、今後数年間、新たな借金やクレジットカードの作成が難しくなります。
その期間はケースバイケースですが、一般的に5年程度と言われています。
しかし、返済を数回滞納すれば信用情報機関に登録されるものですし、個人再生や自己破産を行っても同じく登録されます。
借金を返せない状況が続いている、もしくはこれから返せなくなる、という状況なら、早い段階で任意整理を行うことで、デメリットを上回るメリットを得られるのではないでしょうか。
2. 必ずしも和解交渉がまとまるとは限らない
次に、任意整理を行っても、必ず和解交渉がまとまるとは限りません。
あくまでも私的な交渉ですから、交渉先によっては難航することもあります。
中には、貸金返還請求訴訟という裁判を起こしてくる金融業者もあるようです。
裁判で負けると給与の差押えもありますので、その点はデメリットと言えるでしょう。
ただし、経験豊富な弁護士なら、どの金融業者が裁判を起こしやすいかを把握していますから、しっかりとした専門家に依頼するとよいでしょう。
任意整理体験者が教えるデメリット

前述の2つの一般的なデメリットに加えて、任意整理体験者の私が実感したデメリットは、
ということです。
任意整理すると、今まで利用していたクレジットカードは使えなくなります。
新たな借金も難しいですし、そうなると借金体質が抜け切るまで辛い状況が続きます。
ただし辛いのは最初だけで、しばらく生活を続けるうちに、借金のない状況に心地よさを感じるものです。
任意整理は自己を見つめ直すきっかけに
任意整理の結果、困った時に借金に頼れないという不安はありましたが、そもそも収支のバランスが崩れた結果、借金依存がはじまったのです。
己を見つめ直すよいチャンスと思い、返済を続けて完済しました。
任意整理体験者が教えるメリット・デメリットをお伝えしました。(執筆者:金村 甚吾)