2023年10月からインボイス制度が始まります。
この制度が始まると、年間売上げ1,000万円以下のフリーランスも消費税の課税事業者となって納税しなければ生き残れなくなると言われています。
この記事では、インボイス制度とはどんな制度なのか、フリーランスが生き残るためにはどんな準備をしておけばいいのかを解説します。
なお、フリーランスのなかにも課税事業者と免税事業者の両方がいらっしゃいますが、この記事では免税事業者であるフリーランスのことを単に「フリーランス」と表現します。
目次
インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税を納税する際に仕入税額控除を受けるためには取引の相手が発行した「適格請求書」を保存していなければならないという制度です。
適格請求書というのは、商品ごとの消費税率や消費税額が記載された請求書のことです。
現在は消費税率や消費税額が記載されていない請求書でも仕入税額控除を受けられますが、消費税増税に伴って軽減税率制度が導入されたため、消費税率10%の取引と8%の取引とを分けて計算する必要が出てきました。
そこで、2023年10月からは消費税率が10%なのか8%なのかが明確に記載された請求書を保存していなければ仕入税額控除を受けることができなくなる、というインボイス制度が導入されることになっています。
免税事業者は適格請求書を発行できない
請求書の書き方が変わるだけなら何の問題もありません。
ところがどういうわけか、
とされているのです。
正確に言うと、適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者が発行した請求書でなければ、仕入税額控除の証明書類としての「適格請求書」とは認められません。
そして、適格請求書発行事業者として税務署に登録できるのは課税事業者に限られています。
クライアントとしては、免税事業者から消費税率10%と8%を明確に書き分けた請求書を受け取っても、それをもとに仕入税額控除を受けることはできないのです。
インボイス制度がフリーランスに及ぼす恐ろしい影響とは

インボイス制度が導入されると、フリーランスは仕事が減り、収入が下がってしまうと言われています。
具体的には、以下の3つの事態が予想されています。
収入ダウン要素1:課税事業者のみに仕事が流れる
発注者としては、仕入税額控除という節税効果のない免税事業者との取引よりも、節税効果のある課税事業者との取引を選んだほうが有利に決まっています。
したがって、もっぱら企業などの課税事業者のみに仕事が流れてしまい、フリーランスにはあまり仕事が回ってこなくなることが考えられます。
収入ダウン要素2:報酬額を下げられる
発注者にとっては、報酬額から消費税相当額を差し引いた価格で受注してもらえるのであれば、仕入税額控除を受けられないことによる経済的損失を避けることができます。
発注者側からこのような値下げを要求することは、消費税転嫁対策特別措置法や下請法に違反する恐れがあり、やってはいけないことです。
しかし、フリーランス側から「消費税はいりませんから仕事をください」と申し出ることは十分に考えられます。
クラウドソーシングにおいても、実質的に消費税相当額を差し引いた値引き価格を最初から提示して受注希望者を募集するようになることが予想されます。
収入ダウン要素3:クラウドソーシングのシステムや報酬が変わる
クラウドソーシング上で免税事業者が仕事を受注できなくなったり、発注者が支払う報酬額が下がったりすると、クラウドソーシング業者の経営にも大打撃となります。
クラウドソーシング業者としては、経営を維持するために、自らが発注者から仕事をいったん受注し、その仕事をフリーランスに発注するシステムに変える可能性があります。
そうなると、クラウドソーシング業者は優秀なフリーランスのみを採用するようにならざるを得ないでしょう。
一定数のフリーランスはクラウドソーシングを利用することすら難しくなってしまいます。
採用されたフリーランスにしても、報酬の取り分は従来よりも減る可能性が高いです。
なぜなら、上記のシステムではクラウドソーシング業者がフリーランスに発注した分について仕入税額控除が受けられないため、それによる損失を補填するために従来よりも高割合で手数料を徴収する可能性が高いからです。
フリーランスは本当に締め出されるのか?
ここまで書いてきて話を蒸し返すようですが、私見としては、
とみています。
現在、フリーランスに仕事を発注している企業等は、フリーランスを活用することに大きなメリットを感じています。
特定の仕事を業務委託する際に専門業者などの企業に依頼するよりは、フリーランスを活用するほうが低コストで依頼できたり、相性の良い人材を探すことができたりなど、メリットはたくさんあります。
だからこそクラウドソーシングという業種も急成長していますし、フリーランス人口も急増しているのです。
インボイス制度が導入されたからといって、時代の流れに逆行してフリーランスの活用が終焉するということは考えがたいです。
請求書はフリーランスにとって問題にならない
そもそも、現在でも仕入税額控除を受けるためには請求書を保存しておく必要があります。
しかし、クラウドソーシングで仕事を受注したフリーランスはほとんどの場合、請求書など発行していません。
クラウドソーシング業者が請求書を発行しているのです。
そうであるなら、インボイス制度が導入されてもそのままクラウドソーシング業者が「適格請求書」を発行すれば足りるはずです。
業務委託契約の当事者は発注者と受注者なのに、仲介者に過ぎないクラウドソーシング業者が請求書を発行するのも変な構造ですが、現在それで通用しているのですから、インボイス制度の導入後も通用するのではないでしょうか。
万が一、通用しないとしても心配はいりません。
1回の取引での支払対価が3万円未満の場合は、請求書がなくても、正確に記帳した帳簿を保存しておけば仕入税額控除は受けられるのです。
したがって、クラウドソーシングを利用して仕事を受注しているフリーランスにとっては、インボイス制度によって影響を受けることはほとんどないと考えます。
フリーランスが生き残るために準備すべきこと

私見ではインボイス制度を恐れる必要ないと明言しましたが、もしかしたら希望的観測に過ぎないのかもしれません。
そうでなくても、クラウドソーシングと無関係に仕事を受注しているフリーランスなら、どうしても報酬を値下げしなければ仕事をもらえなくなる可能性もあります。
徐々に、免税事業者は発注者から相手にされなくなっていくのかもしれません。
フリーランスは自分で自分の身を守らないといけないので、生き残るための準備はしておくべきといえます。
では、具体的にはどんな準備をしておけばいいのでしょうか?
スキルを磨き、実力をつけておく
一番に考えられるのは、発注者が仕入税額控除を受けられないというデメリットを負ってでも依頼したいと思うような、実力のあるフリーランスになっておくということです。
ただ、そう簡単なことではありません。
既存のクライアントなら理解してくれるかもしれませんが、インボイス制度の導入後に新規のクライアントから選んでもらうためにはブランディングにも成功していないと難しいかもしれません。
それに、発注者が企業なら、わざわざ免税事業者に依頼して過大な消費税を納付していると、監査で指摘されるなどして問題になるかもしれません。
その問題を「スキル」や「実力」で突破するには無理があるでしょう。
課税事業者になりましょう!
結論はこれに尽きます。どんどん成果を出して、課税事業者になりましょうということです。
年間の課税売上げが1,000万円を超えると強制的に課税事業者になります。
少し考えていただきたいのですが、課税売上げが1,000万円あっても、そこから所得税に消費税、個人事業税、国民年金に国民健康保険、住民税など諸々の支払いをしなければならなりません。
年収1,000万円というとすごいことのように感じるかもしれませんが、実際にはそんなに余裕のある生活ができるレベルではありません。
何が言いたいのかというと、フリーランスとして生きていくなら、これくらいのレベルは目指さないと、どのみち良い暮らしはできないということです。
課税売上げ1,000万円を超えて課税事業者になれば、もはやインボイス制度など全く気にする必要はなくなります。
「課税事業者」を目指してモチベーションを上げよう
皆が皆、課税売上げ1,000万円を超えて課税事業者になりましょう!という意見はさすがに乱暴ですが、インボイス制度の導入まであと約4年あるので、目標としては悪くないのではないでしょうか。
インボイス制度の内容を知って愕然とし、モチベーションを落とすのではなく、逆に目標を持ってモチベーションを上げていきましょう。(執筆者:川端 克成)