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年末調整の計算式から還付金が増える仕組みを知る
年末調整の仕組みをしっかりと理解しておくことで、還付金が多く受け取れる可能性があります。
特に、年末調整の計算式を知っておくことは大切です。
年末調整とは、会社が納めてくれた税金額と、実際に納税すべき金額との差額を還付する制度を指します。
会社は、従業員の給与から源泉徴収を行い、あらかじめ社員の代わりに税金を納めてくれています。
しかし、源泉徴収の金額は暫定的な計算となっているため、年末に正しい納税額を計算して、納めすぎた税金がある場合は年末調整として還付するという仕組みです。
年末調整額は、次のような計算式で求められます。
源泉徴収される金額は、実際にかかる税金よりも多くなることも珍しくありません。
そのため、年末調整を受ける可能性も高いといえます。
たとえば、源泉徴収金額が40万円で、実際にかかる税金が37万円だとすると、12月末頃に3万円の還付金が受け取れるということです。
実際にかかる税金は、給与総額から各種控除を差し引き、そこに税率をかけて求めます。
しかし、給与総額や税率を変えるのは、自分一人の力ではなかなか難しいですよね。
そこで、「控除額をできるだけ増やす」ことで、年末調整で還付される金額を増やすことができるのです。
年末調整は、11月末から12月初旬頃に、従業員が控除申告書の提出を行います。
年末調整がお得になる控除の種類は多いため、次の章で詳しくお伝えしていきます。

年末調整で得をするために使いたい3つの所得控除
1. 扶養控除
扶養控除とは、子どもや両親などの親族を養っているときに受けられる控除のことです。
通常は38万円の控除額となりますが、子どもや両親の年齢によって金額が増えます。
19歳以上23歳未満の子どもを扶養している場合は、特定扶養親族という扱いが適用され、63万円の控除を受けることができます。
また、70歳以上の親族を養っているときは、58万円の控除が適用されます。
ただし、親族と同居していないときは48万円に減額されるので、注意してください。
2. 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除とは、収入がない、または収入が少ない配偶者がいるときに受けられる控除のことです。
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下、または給与のみの場合は給与収入が103万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。
もし103万円を超える収入を得ている際に控除を受けたい場合は、配偶者特別控除を利用しましょう。
一般的に、配偶者の年間収入が103万円を超える場合、配偶者自身に所得税が発生してしまいます。
しかし、配偶者特別控除を申請しておくと、配偶者の収入103万円超で150万円以下であれば、年末調整で38万円の控除が受けられるのです。
配偶者特別控除の上限は、配偶者の収入201万円までとなり、年収が上がるにつれて控除額が徐々に少なくなります。

3. 生命保険料控除
年間の生命保険料も、年末調整の控除の対象です。
生命保険料は、
・ 新生命保険料(遺族保障)
・ 介護医療保険料(介護保障、医療保障)
・ 新個人年金保険料(老後保障)
の3種類あり、それぞれ上限4万円までの控除を受けることができます。
すべてを申請すると最大12万円の控除を受けられますが、1つの保険につき年8万円の保険料を支払っていることが条件です。
還付金を増やせる所得控除 ぜひ活用しよう
今回は、年末調整の還付金を増やすことができる、3つの所得控除を紹介してきました。
所得控除についてほかの人から教えてもらえることは少ないですが、意外と使えるものが多いということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
3つの所得控除のうち、1つでも適用するだけで還付金の金額は大きく変わります。
手続きも難しいものではないので、ぜひ今年の年末調整からご活用ください。(執筆者:柳本 幸大)