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仕事仲間と飲み会をしたら?
仕事仲間や同業者、仕入先などとの飲み会代が、経費になるかならないか。
判断のポイントは、
飲み会が仕事上必要かどうか
であり、具体的には次の3つになります。

(1) 飲み会の目的
特定の仕事に関する指導や助言をもらうためとか、仕事を回してもらったお礼のためにごちそうしたとかいう目的であれば、売上げに関係するので仕事と関連があります。
この場合は《接待交際費》となります。
しかし、あなたが関わった仕事の打ち上げ会、忘年会、情報交換会などは、仕事上必要かどうかが明確ではないので、経費になりません。
(2) 飲み会の内容
内容の判断はとても悩ましい問題で、ケースバイケースで判断するしかありません。
目的と同様に、飲み会の場合、生活費と仕事に必要な部分を明確に分けられるかどうかも、経費にできるポイントになります。
では、その飲み会に、相手の家族が参加した場合はどうでしょうか。
一般的に衣食住に関係する費用でも、仕事に関連するものであれば、生活費との区分が明確にできることを条件に、《接待交際費》にできます。
相手の家族も接待相手であると考えられるので、相手家族がいること自体で、経費が否認されることはないでしょう。
反対に、自分の家族が参加した場合には、食べたものの明細がわかるレシートをもらって、家族の分は抜くぐらいの努力は必要です。
(3) 飲み会の費用負担
だれが負担したのかも判断要素になります。
仕事仲間なので、全額だれかのおごりというよりも、割り勘や、自分の分は自分が払うことが多いでしょう。
全員の分をあなたが集金して代表して支払い、一枚のレシートをもらっても、全額を経費にすることはできません。