毎年11月になると、勤務先で年末調整が行われます。
しかし日々の業務が忙しい中で、年に1度しかない年末調整の手続きを忘れてしまったと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
という方のために今回は、年末調整をし忘れた場合の対処法について解説していきます。
年末調整をきちんと行うことで、余分に支払っていた所得税が還付されるだけでなく、翌年の住民税の負担も軽減できる可能性があります。

目次
年末調整をし忘れると余分な税金を支払っている可能性がある
「そもそも何で年末調整が必要なのだろう」と思っていませんか。
年末調整は、従業員の正しい所得税の計算するために必要な手続きです。
きちんと申告をしなければ、余分な所得税を支払ってしまっている可能性があります。
会社員や公務員の方は、毎月の給料から所得税が天引きされているはずです。
しかし給与から天引きされている所得税の金額は、年始の時点での従業員の状況を元に計算した「仮の金額」に過ぎません。
所得税は、配偶者の有無や扶養家族の人数、生命保険の加入状況などによって大きく変わる仕組みです。
年末調整を行って、従業員1人ひとりの状況を申告してもらわないと、勤務先は正しい所得税の額を計算できません。
そのため、1年間で扶養家族に変更があった場合や、生命保険に加入している場合は、年末調整で状況を申告する必要があります。
年末調整の結果、給与天引きしていた所得税の額が本来の額よりも多かった場合は、12月の給与支払い時に還付されます。
年末調整をし忘れたらまず勤務先の担当部署に確認
年末調整が勤務先で指定された期限に間に合わなかった場合は、人事部などの担当部署に確認し、期限が過ぎても年末調整ができないか確認をしましょう。
年末調整の期限が終わって数日~1か月ほどであれば、期限を過ぎていても受け付けてくれている場合があります。
会社の申告期限を過ぎた場合は確定申告をしよう
勤務先で年末調整が行えない場合は、確定申告を行いましょう。
確定申告とは、自営業やフリーランスの方が年間の売上や経費をもとに、所得や所得税の金額を計算し納税する手続きのことです。
会社員や公務員のような給与収入を得ている方でも、給与以外の所得がある場合や、医療費控除のような年末調整時に申告できない控除を受ける時に確定申告を行います。
確定申告を行うには、確定申告書に必要事項を記入し「生命保険料控除証明書」などの必要書類や、勤務先から受け取れる源泉徴収票を添付して、期限内に税務署に提出する必要があります。
確定申告の期限は、毎年2月16日~3月15日ごろまでです。
還付がある場合は、指定の口座に4~5月ごろに振り込まれます。
確定申告も間に合わなかった場合は「還付申告」をしよう

年末調整だけでなく確定申告にも間に合わなかった場合は、還付申告を行うことで払い過ぎた所得税を還付してもらえます。
また、還付申告も基本的に確定申告書を利用して行います。
還付申告は該当する年の翌年1月1日から5年間です。
還付金が戻ってくるのは、書類の提出からおよそ1~1か月半ほどです。
年末調整を忘れた場合の確認申告は必ず期限内に行おう
今回の記事を読んで、「年末調整に間に合わなくても余裕があるじゃないか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし後回しにすればするほど、手続きが面倒になったり忘れてしまったりするものです。
年末調整をし忘れたら、今回ご紹介した手順で、できるだけ早目に手続きを済ませてしまいましょう。(執筆者:品木 彰)