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養育費は基本的に非課税

養育費を受け取っている方は、
と気になったことはないでしょうか。
養育費を支払っている方は、
と考えたことがあるかもしれません。
基本的に養育費は非課税ですが、場合によっては課税対象となって申告が必要な場合もあります。
その一方で養育費を支払っている方は、簡単な手続をすることで税金の面で有利になることもあります。
養育費を支払っている方も受け取っている方も、この機会に養育費に関する税金知識を抑えておきましょう。
養育費の基本知識
離婚後に子どものために支払う養育費は、原則として非課税です。
所得税法上、学資に充てるための金品や親族の扶養義務の履行としての金品の給付は非課税とされています。
養育費の支払はこれらの金品の給付に該当するため非課税ということになるのです。
したがって、養育費を受け取っても税金を納める必要はありません。
支払う側も源泉徴収をする必要もなければ税金を考慮して金額を調整する必要もありません。
ただし、養育費の名目で支払ったお金であっても場合によっては税務署に否認されて課税されてしまうことがあるので注意が必要です。
社会通念上相当な範囲を超えた金額の場合
養育費がいくらまでであれば非課税となるという基準があるわけではありませんが、子どもの養育費にはおのずから相当な範囲というものがあります。
社会通念上相当な範囲を超えた金額を養育費として受け取った場合は、扶養義務の履行の範囲を超えたものとして課税される場合があります。
子どもの養育以外の目的に使用した場合
受け取った金額に問題がなくても、子どもの養育以外の目的にお金を使用した場合も課税対象となってしまいます。
養育費として受け取ったお金を家賃の支払いに充てるぶんにはほぼ問題ありませんが、家の新築や購入の費用に充てたり自動車の購入費用に充てたりすると課税されるおそれがあります。
一括でまとまった金額が支払われた場合
常識的な金額の養育費を毎月受け取っているぶんには、税務署から何かを指摘されることはまずありません。
しかし、一括でまとまった金額を受け取った場合は要注意です。
金額が大きくなると子どもの養育のためだけに使われるかどうかがわからなくなるため、一般の贈与と同じように原則として課税対象とされてしまいます。
なかなかお金を払ってくれない相手に対しては長期間の分割払いよりも可能な限りの金額を一括払いで求める方が実入りが良くなることも多いのですが、その場合は税金のことも考慮する必要があるのです。
教育資金の一括贈与には非課税制度がある

子どもの進学に際して、入学金や授業料の支払いのために通常の養育費に加えてまとまった金額が支払われることもよくあります。
このような場合には一定の要件のもとに非課税制度が用意されているので、該当する場合は利用しましょう。
非課税となる要件
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用すれば、最高で1,500万円までの贈与が非課税となります。
教育資金の範囲としては、
・ 授業料
・ 入園料
・ 保育料
・ 入学試験・入園試験の検定料
など学校などに直接支払うお金の他、塾代や課外活動費、通学定期券代や留学費用についても社会通念上相当な範囲内で認められます。
この制度を利用するための要件は以下のとおりです。
・贈与を受ける者が30歳未満であること
・直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与であること
・書面による贈与であること
・金融機関などと一定の契約を締結して贈与を受けた金銭を預け入れること
・その金融機関を経由して教育資金非課税申告書を提出すること
なお、この制度は恒久的なものではなく、2021年3月31日までの限定的な特例であることにご注意ください。
非課税制度を利用するためには金融機関で手続きを行う
この制度を利用するためには金融機関で専用の口座を開設し、その際に教育資金贈与非課税に関する特約をその金融機関と結ぶ必要があります。
利用できる金融機関は主に信託銀行ですが、都市銀行や地方銀行でも対応している銀行が一部あります。
教育資金非課税申告書の用紙は金融機関に備えてありますが、国税庁HP「教育資金非課税申告の手続」からもダウンロードできます。
利用を考えている方は参考までに見ておかれると良いでしょう。
養育費を支払う側は扶養控除を適用できる

離婚して子どもと離れて暮らしている場合でも、養育費を支払っていれば生計をともにしていることになり、扶養控除を受けられます。
ただし、以下の場合は扶養控除を受けられません。
・子どもが16歳未満の場合
・養育費を一括で支払った場合
・子どもが元配偶者の扶養になっている場合
子どもが16歳未満の場合は子ども手当の対象となり、そもそも扶養控除の対象ではありません。
養育費を一括で支払った場合は生計費の支払いではなく贈与とみなされます。
子どもが元配偶者の扶養になっている場合、他方の元配偶者の扶養に変更することは可能ですが、その場合は少し注意が必要です。
収入の多い方が子どもを扶養する方が得になる
婚姻中の夫婦でも離婚した元夫婦でも、子どもはどちらか一方の扶養にする必要があります。
離婚後に親権者となった方の親が子どもを扶養して扶養控除を受けている場合は、それを変更してほしいと申し出ても断られる可能性が高いでしょう。
しかし、収入の多い方が扶養控除を受けた方がトータルでみると得です。
ただし、交渉する際には自分の利益ばかりを考えるのではなく、扶養を変更してもらったら養育費を少し増額するなどの配慮も必要でしょう。
まとまった支払いは気を付けて
毎月、決まった金額の養育費を支払っているぶんには税金のことを気にする必要はまずありませんが、子どもの進学などの際にまとまった金額を支払うときには注意しましょう。
税金として取られるよりは少しでも多く子どもに渡した方が良いので、使える制度は正確に理解して使うようにしましょう。(執筆者:川端 克成)