「遺族年金っていくらもらえるの?」
「夫が遺族年金を受給できない場合もあるの?」
多くの人は、夫が亡くなったら遺族年金を受給できますが、妻が亡くなった場合、残された夫は遺族年金を受給できるのでしょうか。

目次
残された遺族の受給権
厚生労働省のホームページにも記載されていますが、受給権があるのは、
(2) 18歳未満の子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
となっています。
いったいいくらぐらい受給できるのでしょうか。
【例】18歳未満の子が一人いる妻(亡くなった夫はサラリーマン)の場合
遺族基礎年金が年額約100万円、それに遺族厚生年金も上乗せで受給できます。
遺族厚生年金の額は亡くなった夫がサラリーマンとして働いていた年数と、その間の収入によって違いますのでここでは省略します。
子が18歳になると遺族基礎年金は打ち切られ、40歳以上の妻であればそれまでの遺族厚生年金に加え「中高齢寡婦加算」が年額約60万円もらえます。
これは自身の老齢年金がもらえるようになると打ち切られます。
子のある妻は途切れることなく遺族年金を受給できるというようにとても優遇されています。
【例】子のない共働き夫婦の妻が亡くなった場合
最近は共働き夫婦も増えてきており、なおかつ晩婚化もすすんでいるように思います。
もし子のない共働き夫婦の妻が亡くなった場合、残された夫は遺族年金をいくら受給できるのでしょうか。
夫が受給できる遺族年金はゼロなのです。
もしその時点で夫が55歳以上ならば遺族厚生年金の受給権は発生しますが、受け取れるのは60歳からです。
しかし18歳未満の子がいる場合はその子が遺族基礎年金を受給します。
また亡くなった妻がサラリーマンだったのであれば、遺族厚生年金を子のある夫が受給できます。
一生涯ではなく子が18歳までという期間限定ではあります。
いろいろなリスクを想定し保険を考えよう

このように妻が亡くなった場合の遺族年金は夫が亡くなった場合よりも少なくなってしまう可能性があります。
もしもこの時に夫名義で住宅ローンなどを組んでいた場合、妻の収入がなくなったことによる経済的損失は大きいと思いませんか。
最近保険の話をすると「妻の死亡保険は必要ない」とよく耳にしますが、このようなリスクを考え私は妻にも保険は必要だと思います。
いろいろなリスクを想定し、保険を考えることは大事なことではないでしょうか。
この機会に、社会保障も含め保険というものについて家族で話し合うとよいと思います。(執筆者:若林 由美)