都道府県民共済は、手ごろな掛金で充実した保障を得られるため、人気があり加入されている方も多いです。
しかし都道府県民共済には、メリットだけでなくデメリットもあるため良く確認したうえで加入しましょう。
そこで今回は、都道府県民共済のデメリットを3つご紹介します。

目次
デメリット1:老後の保障内容が手薄
都道府県民共済は、60歳以降の保障内容が手薄になる点に注意が必要です。
例えば、死亡から入院まで幅広い保障が得られる「総合保障型」は、60歳以降になると保険金額が減額されます。
また、基本的に都道府県民共済は、65歳以降になると「熟年型」や「熟年入院型」などのコースに移行されます。
熟年型に移行した後も、定期的に保険金額が減少していき、85歳で保障が終了します。
一般的に高齢になると死亡する確率や病気になる確率が上がるため、保険の必要性も高くなります。
しかし都道府県民共済では、高齢になると保障内容が手薄になる点は、デメリットであるといえるでしょう。
デメリット2:若い人の保険料が割高
都道府県民共済の掛金は、18~60歳(もしくは65歳)まで、掛金が一定です。
しかし掛金が変わらないということは、死亡したり大きな病気になったりする確率が低い、若い人が割高な掛金を払っていることになります。
民間の保険会社が販売している保険商品の保険料は、基本的に年齢や性別によって変わります。
なぜなら、年齢や性別によって死亡したり病気になったりする確率が異なるためです。
都道府県民共済は年齢や性別によらず掛金が一定ですので、死亡したり病気になったりする確率が低い20代や30代の若い方が、割高な保険料を負担している点に留意する必要があるでしょう。

デメリット3:死亡保障が少ない
都道府県民共済で準備できる死亡保険金額の最大値は、総合保障4型に加入した場合の2,000万円で、交通事故による死亡の場合のみです。
病気で死亡した場合は、死亡保障額が最大で800万円までです。
特に小さいお子さんが居る家庭の世帯主の方にとって、800~2,000万円の死亡保障額は、心許ない可能性があるでしょう。
小さいお子さんが居る家庭において、世帯主の死亡保障は亡くなった後の残された家族の生活費や子供の教育費も備えなければなりません。
そのため3,000万円や5,000万円のような手厚い死亡保障が必要です。
手厚い死亡保障が必要な人が都道府県民共済に加入するときは、民間の保険会社などで死亡保障を別で契約し、保障を手厚くした方が良い場合があります。
余分な掛金や保険料を払うことのないようにしましょう
このように都道府県民共済には、高齢者の保障が手薄な点や、死亡保障額が不足する可能性があるなど、いくつかのデメリットが存在します。
都道府県民共済に加入するときは、ご自身の状況に合った保障を準備できるかどうかを確認したうえで加入しましょう。
また、加入後も生活環境が変化した場合は、保障額に過不足がないかチェックして、適宜見直しを行うことで、余分な掛金や保険料を払うことなく必要な保障を準備できます。(執筆者:品木 彰)