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【配偶者居住権】夫から家を相続しても売れないデメリットを認識しておく大切さ

税金 相続・贈与
【配偶者居住権】夫から家を相続しても売れないデメリットを認識しておく大切さ

2019年の相続法改正により新設された配偶者居住権の制度が、2020年4月1日から施行されます。

「配偶者居住権」は残された配偶者を守るために新設されたものですが、あとあと配偶者が家を住み替えたり、老人ホームに入れなくなったりする場合があります

配偶者居住権とは

相続税申告書と印鑑イメージ

「配偶者居住権」は、配偶者を亡くした人が、遺産分割のために自宅を売却せざるを得なくなり住む場所を失ってしまう事態を防ぐ目的で制定されました。

遺産相続はお金持ちの間で起こる争いとは限りません。

たとえば夫を亡くした妻と息子夫婦の折り合いが悪く同居できない場合や、子供がいない妻と亡夫のきょうだいがもめるケースもあります。

「配偶者居住権」を使った遺産分割の例

多くの住宅は夫名義ですので、ここでは「夫が亡くなり、妻とひとり息子がそれぞれ1/2ずつ亡夫の遺産を相続する」というケースを例に挙げて説明します。

亡夫の遺産を自宅が2,000万円、預貯金3,000万円の合計5,000万円と想定して計算してみましょう。

<亡夫の遺産>

自宅 2,000万円

預貯金 3,000万円

合計 5,000万円

通常の形で相続をする場合

通常の相続では、妻と息子がそれぞれ1/2ずつ(2,500万円ずつ)相続します。

妻は今後も自宅に住み続ける必要がありますので、自宅を全部妻が相続した場合、息子が預貯金を多く相続します。

<妻の相続分>

自宅 2,000万円

預貯金 500万円

妻の相続合計 2,500万円

<息子の相続分>

預貯金のみ 2,500万円

この場合、妻は自宅が手に入りますが預貯金が500万しか相続できず、今後の生活が不安です。

高齢者の女性

自宅の権利を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分割する場合

そこで、配偶者居住権を使って自宅の権利を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分割します。

ちなみに、実際の「配偶者居住権」は妻の年齢や自宅の価値を加味して算定されます。

<妻の相続分>

自宅の配偶者居住権 1,000万円

預貯金 1,500万円

妻の相続合計 2,500万円

<息子の相続分>

自宅の負担付き所有権 1,000万円

預貯金 1,500万円

息子の相続合計 2,500万円

こうすることで、妻は引き続き自宅に住めるうえに、預貯金も多く確保できます。

息子は預貯金の取り分が減りますが、かわりに自宅の所有権を確保できます。

妻が亡くなれば、息子は相続税なしでそのまま自宅を手に入れられるメリットもあります。

配偶者居住権のデメリット「売れない」

弁護士に相談してみる

配偶者居住権は遺産分割時に家族仲が悪い場合、配偶者の今後の住宅を確保できるというメリットがあります。

しかし、配偶者居住権は売却してお金に換えられません

たとえば、残された配偶者が年老いて

「この家は不便だから都会のマンションに住み替えたい」

あるいは

「ひとり暮らしは大変なので老人ホームに入りたい」

と希望しても入居費用として「自宅を売却して費用を捻出する」ことができません

なぜなら配偶者居住権とは別に、自宅の所有権は別の相続人が持っているからです。

もちろん所有権を持っている別の相続人と話し合いがまとまれば、自宅を売却することも可能です。

しかし、その際の売却代金は、所有権を持っている相続人との分割になる可能性が高いでしょう。

遺産分割のときは、配偶者居住権を使う前に、このデメリットを認識したうえで専門家に相談することをお勧めします。(執筆者:2級FP技能士 久慈 桃子)

《久慈 桃子》
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久慈 桃子

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ライブと演劇で散財し貯金ゼロで結婚後、一転してコツコツ積み立て派に。元商工会職員の知識をいかし、生活に根差したお金と制度の知識を分かりやすくお届けします。編集・ライター歴8年。経理・ライター・家事育児のトリプルワーカー。 ≪保有資格≫日商簿記2級、2級FP技能士、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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