2020年の1月から所得税の税制改正が行われるため、会社員や公務員は税金の負担が上昇する可能性があります。
税制改正によって税金の負担が上昇する可能性があるのか理解できていない人も多いのではないでしょうか。
今回は、2020年の1月からの税制改正のポイントを中心に、増税の可能性について解説していきます。

目次
所得税が課税される仕組み
収入を得た場合は、収入の額に応じた所得税を支払わなければなりません。
しかし収入の全てが所得税の対象となるわけでなく、課税の対象とならない部分を引いた残りの課税所得の金額に所定の税率がかけられて計算されます。
会社員や公務員の場合、課税所得の計算方法は以下の通りです。
2020年の税制改正では上記のうち、給与所得控除の計算方法と所得控除の1つである基礎控除の金額が変わります。
給与所得控除や基礎控除の金額が変わることで、課税所得の額が大きくなって所得税が増税となる可能性があるのです。
ポイント1:基礎控除の増額
基礎控除とは、職業や状況に関係なく適用される所得控除です。
基礎控除の金額は、税制改正により38万円から10万円引き上げられて48万円です。
住民税を計算するときの基礎控除額も33万円から43万円に引き上げられます。
ポイント2:給与所得控除の縮小
給与所得控除とは、給与収入を得ている人が収入の金額に応じた一定額が必要経費とみなされて、収入から控除される制度です。
今回の改正によって、給与所得控除は以下のように変わります。
・ 控除額の上限が220万円(年収1,000万円超)から195万円(年収850万円超)に引き下げ
このように給与所得控除については、控除額や上限、利用できる条件など全体的に縮小されます。
高所得のサラリーマンほど増税 自営業者は実質減税

給与所得控除の上限が195万円に引き下げられたため、給与収入の高いサラリーマンは増税となります。
一方で、給与収入が年間で850万円以下の人は、基礎控除の引き上げ文と給与所得控除の引き下げ額が同額の10万円であるため、増税はしないと考えられます。
子育て世帯については、給与収入(上限1,000万円)から850万円を差し引いた金額の10%が給与所得の金額から控除される配慮が実施されるため、増税しない見込みです。
給与所得控除がない自営業やフリーランスの人は、基礎控除の引き上げだけの影響となるため、基本的には減税となります。
ただしe-Taxを利用しない青色申告特別控除は65万円から55万円に減額です。
今回の所得税の税制改正は、人によっては税金の負担額が大きく変わる可能性があります。
そのため税制の改正によって、所得税負担がどれほど変わるのか1度確認してみると良いでしょう。(執筆者:品木 彰)
お詫びと訂正:3月24日以下訂正行いました。
高所得のサラリーマンほど給与所得控除を受けられなくなり、課税所得の金額が増えて所得税が増税されます。
→給与所得控除の上限が195万円に引き下げられたため、給与収入の高いサラリーマンは増税となります。
・ 控除額の上限が220万円から195万円に引き下げ
→控除額の上限が220万円(年収1,000万円超)から195万円(年収850万円超)に引き下げ
・ 給与所得控除を利用できる条件が給与収入1,000万円以下から850万円以下に引き下げられる
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